こちらの手続きは法人に限られます。
(個人事業の場合、代表者=事業主の手取り分は「経費」とは考えません)
法人を設立して問題になるのが、代表者の給与(役員報酬)をいくらにするかです。
恣意性、つまり利益が出たから役員報酬をたくさん払うといったことを防ぐため、
原則として、毎月一定額の支給(定期同額給与)とする必要があります。
こちらは、特に税務署への手続きは必要ありません。
これとは別に、役員賞与を支給したい場合には、税務署に届け出を出したうえで、
その届出どおりの日に、届出どおりの金額を支給した場合、上記にかかわらず
損金にできる制度があります。これを「事前確定届出給与」といいます。
この届出には期限があり、法人設立第1期の場合、設立の日以後2月を経過する日までです。
(2期目以降は、株主総会等の決議から1ヶ月以内と、会計期間開始から4ケ月以内の、いずれか早い日)
一般的な法人の役員報酬は、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」が
損金にできるものとなりますので、創業計画を作成する過程で、給与をいくらに
するか、しっかりシミュレーションをしていただきたいものです。
国税庁ホームページ
事前確定届出給与に関する届出(リンク)
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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