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前回のブログ(こちら)でご紹介した、平成29年分からスタートする

医療費控除の特例、「セルフメディケーション税制」。

 

 

医薬品の領収証(レシート)の添付だけでは従来の医療費控除と区別が

つきません。

そもそも、<適切な健康管理のもとで、医療用医薬品から転換を図る>

という政策目的があることから、本税制の適用を受けるための書類として、

国税庁HPでは以下の2点を添付または提示することとなっています。

 

1.領収証(特定一般用医薬品等の金額等が明らかなもの)

 

2.納税者本人が「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類

  (配偶者などの親族が「一定の取組」を行うことは要件ではありません)

 

ここでの「一定の取組」とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組の

ことで、具体的には健康診断や予防接種を指します。

 

 

自己の健康管理のためにも、健康診断の結果などはきちんと保管して

おきたいものです。

 

 

国税庁のホームページは、こちら(リンク)。

 

 

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