前回のブログ(こちら)でご紹介した、平成29年分からスタートする
医療費控除の特例、「セルフメディケーション税制」。
医薬品の領収証(レシート)の添付だけでは従来の医療費控除と区別が
つきません。
そもそも、<適切な健康管理のもとで、医療用医薬品から転換を図る>
という政策目的があることから、本税制の適用を受けるための書類として、
国税庁HPでは以下の2点を添付または提示することとなっています。
1.領収証(特定一般用医薬品等の金額等が明らかなもの)
2.納税者本人が「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
(配偶者などの親族が「一定の取組」を行うことは要件ではありません)
ここでの「一定の取組」とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組の
ことで、具体的には健康診断や予防接種を指します。
自己の健康管理のためにも、健康診断の結果などはきちんと保管して
おきたいものです。
国税庁のホームページは、こちら(リンク)。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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