2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により、
売上が前年比(または前々年比)50%以上減少した事業者に対し、法人が最大20万円、個人事業主が最大10万円の「月次支援金」が給付されます。
当事務所は認定支援機関(認定経営革新等支援機関)として、一時支援金(2021年1~3月の売上確認)の事業確認機関に登録しております。
7月末までにお問合せいただいた下記企業について、確認業務を実施します。
◆ 税務顧問先(顧問料に含まれます)
◆ 税務顧問先以外(所定の相談料をお願いします)で、
・当事務所で給付金・支援金の確認実績がある企業、または
・税務関与先・士業・金融機関からのご紹介
支援金の詳細は、中小企業庁・ミラサポPlus(リンク)をご確認ください。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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