
皆さんこんにちは。福岡の税理士 河上康洋です。
今回は個人と法人の税理士事務所の違いについてご説明したいと思います。
法人と個人事業の違いについて
お客様との話の中でよく出てくるのが、「法人」と「個人事業」の違いです。
よく勘違いされるのですが「税理士事務所」というだけでは法人格はありません。
「税理士法」という税理士業務を規定する法律があり、この中で税理士の業務について定められています。
税理士は、基本的に個人として(個人事業主として)活動するわけですが、税理士が法人格を有して活動するには税理士同士が共同で立ち上げた「税理士法人」を名乗らなければいけません。
法人格の有無にかかわらず必要なこと
この「税理士法人」ですが、全国の税理士数が約7万人(平成23年2月現在)なのに対して、税理士法人は約2,000事務所になります(日本税理士会連合会HPより)
「法人に比べて個人事業の税理士が良い・悪い」ということはありません。
近年では個人・中規模・大手税理士法人と多様化や専門化が進んでいますので、法人格の有無にかかわらずそれぞれのニーズに合った税理士を見つけることや、税理士としての使命(以下参照)を全うしていることが重要だと考えています。
税理士法第1条(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
当事務所について
当事務所は税務を行う河上康洋税理士事務所は個人、中小企業診断士としてコンサルティングを行う合同会社河上中小企業診断士事務所は法人となっております。
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河上康洋税理士事務所
代表 河上康洋
プロフィール

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福岡の中小企業のためのコンサル型税理士。
税務・会計面はもちろんのこと、税理士と中小企業診断士のダブルライセンスを活かして経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。