コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

河上康洋税理士事務所

  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム
  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム

河上康洋税理士事務所

お問い合わせ・ご相談はこちら

092-292-6685

グループリンク

【平日】09:00~17:00

お問い合わせ
料金案内
  1. 河上康洋税理士事務所
  2. ブログ
  3. 会計税務
  4. 雇用促進税制の適用を受けるには、事前の「雇用促進計画」が必要です

雇用促進税制の適用を受けるには、事前の「雇用促進計画」が必要です

 

 

【→ 9/22(木)・9/29(木) 税制改正・雇用促進セミナー、緊急開催決定!! 詳しくは、こちらから】

 

 

 

 

 

平成23年度の税制改正法案がこの6月に成立しましたが、

平成23年4月1日以降に開始する事業年度より、新たに「雇用促進税制」が創設されています。

 

ざっくり言いますと、「条件を満たせば、従業員を増やすと、法人税などが1人あたり20万円減税される」というものですが、

事前に「雇用促進計画」をハローワークに提出することが必要になりますのでご注意ください。

 

 

ハローワークのホームページは、こちら。

 

 

 

【雇用促進税制の概要】

 

・適用時期 : 平成23年4月1日~平成26年3月31日に始まる事業年度(個人事業主は平成24年1月~平成26年12月)

・雇用人数 : 雇用者数が5人(中小企業は2人)以上、かつ、10%以上の増加

・税額控除 : 雇用増加数1人当たり20万円(ただし法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

 

 

【対象となる事業主】

 

・青色申告であること

・適用年度とその前年度で、事業主都合による離職者がいないこと

・雇用者(雇用保険一般被保険者)を増加させていること

・風俗営業等を営む事業主ではないこと

・給与等(役員報酬を除く)の支給額が一定額(「比較給与等支給額」)以上であること

 

「比較給与等支給額」とは、以下の算式によります。

比較給与等支給額 = 前年度支給額+(前年度支給額×雇用増加割合×30%)

 

例えば、前年度の給与等の支給額が3,000万円、雇用が10人から12人に増加した場合、

比較給与等支給額は、3,000+(3,000×20%×30%)=3,180万円となります。

 

つまり、新たに雇い入れる方の給与が、それまでの従業員平均の少なくとも30%相当を支給しなさい、ということと理解できます。

 

 

 

【必要な手続き】

 

 

事業年度開始後、2ケ月以内に、「雇用促進計画」を事前提出する必要があります。

なお平成23年4月1日~8月31日に事業年度を開始した法人については、特例で、平成23年10月31日まで受け付けられます。

 

 

従業員の雇用を考えている経営者のみなさんは、

ぜひ早めに準備していただくことをおすすめします。

 

 

【→ 9/22(木)・9/29(木) セミナーで雇用促進税制を解説します。詳しくは、こちらから】

 

 

カテゴリー
会計税務、経営財務
前の記事
損益分岐点の公式から その2 限界利益という考え方
2011/08/19
次の記事
【無料進呈】 事務所通信/速報!税制改正特集 平成23年度税制改正の現状
2011/08/23

カテゴリー

  • 【お知らせ】
  • その他
  • セミナー情報
  • 会計税務
  • 創業
  • 経営財務

新着記事

【セミナー情報】7/4(金) 『数字に強くなりたい社長のための決算書の読み方活かし方』を開催します。New!!

ホームページリニューアルのお知らせNew!!

年末年始休業(12/28-1/5)のお知らせ

『TKC会報』2024年8月号に掲載されました

8月3日(土)~6日(火) 担当者不在のお知らせ

社長を数字に強くするパートナー

河上康洋税理士事務所

税務・経営に関することは河上康洋税理士事務所にお問い合わせください。
オンラインでの打ち合わせ・Web会議も対応可能です。

税務顧問

創業支援

コンサルティング

ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受付可能。

3営業日以内に担当よりご連絡いたします。

お電話でのお問い合わせ

092-292-6685

グループリンク

【受付時間】
平日09:00~17:00(土日祝を除く)

河上康洋税理士事務所

  • 私たちの強み
  • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 税務顧問
  • 創業・スタートアップ支援
  • コンサルティング
  • 会社概要
  • 経営理念
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • 料金案内
  • お客様の声
  • コラム
  • お知らせ

〒810-0801
福岡市博多区中洲4-6-12 プラート中洲 The Company 6階B

© 2025 河上康洋税理士事務所.

PAGE TOP