以前こちらのブログでも紹介した経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の拡充要件について、中小企業庁から発表がありました。
すでに平成23年7月より取引先の「私的整理」も貸付要件に加わる改正がありましたが、平成23年10月より掛金の上限が月額20万円(現行8万円)に引き上げられます。
また、共済事由による貸付金を繰り上げて償還した完済場合に新たに手当金が支給されます。
たとえば、5,000万円の共済金を償還期間6年で貸付けを受けたあとに2年後に全額繰上償還を行った場合(4年間の前倒し償還)には、早期償還手当金の額は80万円となります。
(中小企業庁HPより)
もちろん現行の最低掛金(月額5,000円)からでも加入できます。
有事のため、また将来の解約に備えて、少額でも長い期間継続して加入しておくことをお勧めします。
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- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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