先日あるお客様から、
「セーフティ共済に入りましたよ」というご連絡がありました。
3共済については当事務所でも、顧問契約時や決算報告時など、節目節目でお客様にご紹介していたつもりだったのですが、
「こんな良い共済だったら、早く紹介してもらえばよかったです。先生ご存知ですか?」とのこと。
つまり、私のご紹介が、うまく伝わっていなかったようです。
その反省を踏まえ、ブログで3共済をご紹介しておきます。
いわゆる「3共済」とは、次のものをいいます。いずれも中小企業であることが加入条件です。
・ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
・ 小規模共済(小規模企業共済制度)
・ 中退共(中小企業退職金共済制度)
まず、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)について。
【概要】
万が一、取引先が倒産して売掛金の回収が難しくなった時、
毎月の掛金(5,000円~80,000円)の総額の10倍の貸付が受けられます。
例えば、月5万円の掛け金を20カ月、総額で100万円の掛金がある場合、
売掛金の焦げ付きに対して、最高1,000万円(100万円の10倍)の貸付が受けられます。
【税制上のメリット】
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)にできます。
掛金総額の上限は320万円で、40ヶ月分の掛金までで掛止めもできます。
契約者の都合で任意解約した場合は、40か月以上の納付があれば全額払い戻されます。
これを「解約手当金」といいますが、益金(法人)または雑収入(個人事業)となります。
次回の後編で、制度改正と加入のポイントについてご説明します。
当事務所でも、TKC企業共済会を通じて、ご加入の相談をお受けしています。
セーフティ共済の詳細は こちら (中小機構HP)