
先日あるお客様から「セーフティ共済に入りましたよ!」というご連絡がありました。
今回はこの3共済についてご紹介したいと思います。
いわゆる「3共済」とは、次のものをいいます。いずれも中小企業であることが加入条件です。
- 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
- 小規模共済(小規模企業共済制度)
- 中退共(中小企業退職金共済制度)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
まず、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)についてご説明いたします。
【概要】
万が一、取引先が倒産して売掛金の回収が難しくなった時、毎月の掛金(5,000円~80,000円)の総額の10倍の貸付が受けられます。
例えば、月5万円の掛け金を20カ月、総額で100万円の掛金がある場合、売掛金の焦げ付きに対して、最高1,000万円(100万円の10倍)の貸付が受けられます。
税制上のメリット
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)にできます。
掛金総額の上限は320万円で、40ヶ月分の掛金までで掛止めもできます。
契約者の都合で任意解約した場合は、40か月以上の納付があれば全額払い戻されます。
これを「解約手当金」といいますが、益金(法人)または雑収入(個人事業)となります。
次回の後編で、制度改正と加入のポイントについてご説明します。
当事務所でも、TKC企業共済会を通じて、ご加入の相談をお受けしています。
セーフティ共済の詳細はこちら (中小機構HP)
近年の制度改正と、加入するにあたってのポイント
※2011年現在
倒産の範囲が拡大しました。(平成22年7月以降)
一定条件を満たせば、私的整理でも倒産と認められ、貸付が受けられます。貸付を受ける条件のことを、「共済事由」といいます。
万が一、取引先が倒産して売掛金の回収が難しくなった時、毎月の掛金(5,000円~80,000円)の総額の10倍の貸付が受けられます。
2.積立限度額が、320万円から800万円に増額される予定(平成23年10月までに)
これにより、月額掛金の上限は8万円から20万円に、貸付限度額の上限は3,200万円から8,000万円に拡大します。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のポイント
1.税制上のメリットをうまく利用すること
お金を払って経費になるのは一般の掛捨て保険と変わりませんが、掛金が全額損金算入できるだけでなく、長期加入で100%払い戻されるので、節税効果だけでなく備えとしての性格(貯蓄性)もあります。
定期預金を毎月預け入れても損金にはなりません。
1/2が損金になる生命保険では、当然 保険会社の手数料がかかります(運用益もありますが)利益に余裕がある時期から加入しておき、いざという時に解約することが必要です。
2.少額でも長い期間継続して加入しておくこと
払い戻される解約手当金の額は「解約理由」と「加入期間」に左右されます。
解約理由とは「任意」か「滞納等での強制解約(機構解約といいます)」か?などのことです。
つまり50,000円を20カ月かけていた時よりも、20,000円を50カ月かけていた時の方が解約手当金が多くなるのです。
これは他の共済でも言えることですが、少額でも長い期間加入することが良いでしょう。
3.自社に必要な貸付額を把握しておくこと
大口取引先が倒産した場合、当面の資金繰りを手当てするのにいくら必要でしょうか?
例えば小売業の場合、小口で多くのお客様との取引ですので1件ごとの売掛は少ないと思います。
上位数社の取引先で売上の8割を占める場合はその逆です。業種や取引状況を事前に分析してみましょう。
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代表 河上康洋
プロフィール

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福岡の中小企業のためのコンサル型税理士。
税務・会計面はもちろんのこと、税理士と中小企業診断士のダブルライセンスを活かして経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。