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社長が知っておくべき3つの共済 1 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)後編

 

前回に引き続き、セーフティ共済について、

近年の制度改正と、加入するにあたってのポイントを。

 

 

【制度改正】

 

1.倒産の範囲が拡大しました。(平成22年7月以降)

 

一定条件を満たせば、私的整理でも倒産と認められ、貸付が受けられます。

貸付を受ける条件のことを、「共済事由」といいます。

 

 

2.積立限度額が、320万円から800万円に増額される予定です。(平成23年10月までに)

 

これにより、月額掛金の上限は8万円から20万円に、

貸付限度額の上限は3,200万円から8,000万円に拡大します。

 

 

 

【ポイント】

 

 

1.税制上のメリットをうまく利用すること。

 

お金を払って経費になるのは、一般の掛捨て保険と変わりませんが、

掛金が全額損金算入できるだけでなく、長期加入で100%払い戻されるので、

節税効果だけでなく、備えとしての性格(貯蓄性)もあります。

 

定期預金を毎月預け入れても損金にはなりません。

1/2が損金になる生命保険では、当然、保険会社の手数料がかかります。(運用益もありますが)

 

利益に余裕がある時期から加入しておき、いざという時に解約することが必要です。

 

 

2.少額でも、長い期間継続して加入しておくこと。

 

払い戻される解約手当金の額は、「解約理由」と「加入期間」に左右されます。

解約理由とは、任意か、滞納等での強制解約(機構解約といいます)か、などのことです。

 

つまり、50,000円を20カ月かけていた時よりも、

20,000円を50カ月かけていた時の方が、解約手当金が多くなるのです。

他の共済でも言えますが、少額でも、長い期間加入しましょう。

 

 

3.自社に必要な貸付額を把握しておくこと。

 

大口取引先が倒産した場合、当面の資金繰りを手当てするのにいくら必要でしょうか?

例えば小売業の場合、小口で多くのお客様との取引ですので、1件ごとの売掛は少ない。

上位数社の取引先で売上の8割を占める場合は、その逆です。

 

業種や取引状況を、事前に分析してみましょう。

 

 

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