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【制度改正】 小規模企業共済 平成23年1月からの改正

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皆さんこんにちは。福岡市の税理士 河上康洋です。

いよいよ12月となりました。師走(12月)はあっという間に過ぎてしまう、とよく言われます。

単に年末年始休暇で営業日が少ないからだと昔は考えていましたが、自身で税理士業を営むようになって心理的に今年中に済ませるべきことに切迫していることに気がつきました。

こちらは、23年からの改正点です。

かねてより、「小規模事業共済制度(いわゆる、小規模共済)」が拡充になるということで改正が進められてきていますが、平成23年1月版のパンフレット・共済のしおりが中小機構ホームページに掲載されています。

類似の「中小企業退職金共済制度(中退共)」や「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」と混同されていますが、小規模共済は、ズバリ【経営者自身の退職金】です。

ですので、加入要件は

◆ 小規模の ◆
加入時点で、従業員20人以下/商業・サービス業は5人以下 (加入時点で満たせばOK) 

◆ 経営者が ◆
個人事業主 または 会社役員 または 個人事業の共同経営者(※これが平成23年より拡充)

◆ 個人的に ◆
法人契約は不可

加入する共済制度 になります。

個人の確定申告で、掛金全額が所得控除の対象になるだけでなく、廃業や死亡などの共済事由により受け取る共済金は現行制度では一括=退職所得、分割=雑所得(公的年金等)の扱いになります。

ただし、加入期間が20年未満で解約した場合は、掛金総額よりも少ない額しか返戻されないなど、注意も必要です。

当事務所でも、小規模企業のみなさまにご案内しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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河上康洋(税理士・中小企業診断士)
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