皆さんこんにちは。福岡市の税理士 河上康洋です。
前回のブログ(【制度改正】 小規模企業共済 平成23年1月からの改正)に引き続き、制度改正の情報です。
こちらは平成24年分になりますが、平成24 年1月1日以後に生命保険会社などと締結した【新契約】のうち
◆ 介護(費用)保障 又は
◆ 医療(費用)保障 を内容とする支払保険料等について、
介護医療保険料控除(適用限度額4万円)
が設けられました。
保険料控除の合計適用限度額は、現行10万円から12 万円に拡大していますが、逆に、新契約に係る
◆ 一般生命保険料控除 及び
◆ 個人年金保険料控除
の適用限度額はそれぞれ4万円なので注意が必要です。
さらに複雑なのが、平成23年までに契約(=旧契約)した保険については、
① 旧契約 のみで控除を受けたい = 一般/個人年金それぞれ5万円まで
② 旧契約 と 新契約 を合算して控除を受けたい = それぞれ、新旧合算して4万円まで
という計算になります。イメージを下の図に示してみました。

計算の詳細は、国税庁ホームページにも紹介されています。
保険会社などが送付する「控除証明書」などのハガキに【一般/介護医療/個人年金】などの区別が記載されていますので、旧契約(=現行の契約)の分から、よく確認しておきましょう。
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