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平成23年度の税制改正法案がこの6月に成立しましたが、
平成23年4月1日以降に開始する事業年度より、新たに「雇用促進税制」が創設されています。
ざっくり言いますと、「条件を満たせば、従業員を増やすと、法人税などが1人あたり20万円減税される」というものですが、
事前に「雇用促進計画」をハローワークに提出することが必要になりますのでご注意ください。
ハローワークのホームページは、こちら。
【雇用促進税制の概要】
・適用時期 : 平成23年4月1日~平成26年3月31日に始まる事業年度(個人事業主は平成24年1月~平成26年12月)
・雇用人数 : 雇用者数が5人(中小企業は2人)以上、かつ、10%以上の増加
・税額控除 : 雇用増加数1人当たり20万円(ただし法人税額の10%(中小企業は20%)が限度
【対象となる事業主】
・青色申告であること
・適用年度とその前年度で、事業主都合による離職者がいないこと
・雇用者(雇用保険一般被保険者)を増加させていること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
・給与等(役員報酬を除く)の支給額が一定額(「比較給与等支給額」)以上であること
「比較給与等支給額」とは、以下の算式によります。
比較給与等支給額 = 前年度支給額+(前年度支給額×雇用増加割合×30%)
例えば、前年度の給与等の支給額が3,000万円、雇用が10人から12人に増加した場合、
比較給与等支給額は、3,000+(3,000×20%×30%)=3,180万円となります。
つまり、新たに雇い入れる方の給与が、それまでの従業員平均の少なくとも30%相当を支給しなさい、ということと理解できます。
【必要な手続き】
事業年度開始後、2ケ月以内に、「雇用促進計画」を事前提出する必要があります。
なお平成23年4月1日~8月31日に事業年度を開始した法人については、特例で、平成23年10月31日まで受け付けられます。
従業員の雇用を考えている経営者のみなさんは、
ぜひ早めに準備していただくことをおすすめします。
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