以前のブログでもご紹介のとおり、当事務所は経営革新等支援機関の認定を受けることができました。
比較的早いタイミングで認定申請書を提出できましたので、九州地域では名簿の上位に当事務所の記載があります(投稿日現在)。
士業(税理士、中小企業診断士など)等の認定支援機関は、こちら。(中小企業庁HP)
当事務所だけでなく、入会する「九州志士の会」でも認定取得に向けて資料作成をお手伝いし、
その中で当局の方々とやりとりさせていただいている関係で、おかげさまで
認定制度について色々と勉強できたと思います。
こうした中で、他の専門家の先生方から質問を受けるのが、
「われわれ専門家が、認定支援機関になるメリットはなんですか?」ということです。
もちろん前提となるのは、認定支援機関は専門家のために存在するのではなく、
支援を必要とする企業の皆さんのために存在するということです。
企業の方が支援機関を活用する具体的な道としては、認定支援機関と事業計画づくりを行うことで、
1)中小機構(中小企業基盤整備機構)の専門家派遣制度の活用
2)経営力強化保証制度(信用保証協会)による保証料の減免
といったものがあります。
また、平成25年3月に期限が到来する「中小企業金融円滑化法」による混乱を回避し、
企業がさらなる成長軌道に乗るように、計画づくりだけでなく実行支援も支援機関に求められています。
経済産業省の平成25年度概算要求では、認定支援機関を活用した政策等の検討もあるようです。
ということで、今のところ支援機関だから、というメリットは感じにくいかもしれませんし、
事実、「認定支援機関の河上事務所にお願いしたい」という直接の要望も、まだありません。
しかし新たな企業支援の担い手として期待されていることには変わりはありませんし、
今後、少しずつ具体的な効果が出てくるのではないでしょうか。