経営革新等支援機関の認定を受ける、税理士事務所など支援者側の考え方については、
先のブログでご紹介したとおりです。
ではこうした「認定支援機関」を、企業のみなさまはどのように使いこなせばよいのでしょうか。
当面公表されている施策は「経営力強化保証制度」があります。
経営力強化保証制度の概要は、こちら(経済産業省HP)。
一見すると通常の借入を行う場合の保証制度で保証率が低くなっただけのもの、のようにも見受けられますが、
1)認定支援機関に事前相談し、
2)他の中小企業施策(たとえば従前よりある「借換保証制度」など)と複合的に活用すること、
により今回の制度をじゅうぶんに活用できるのではないかと考えております。
借換保証制度とは、複数の借入債務を一本化し、足下の返済負担を軽減するものです。
認定支援機関を活用する企業のメリットは、こうした政策の組み合わせ(アレンジメント)にあるものと考えます。
当事務所の場合、認定支援機関としての支援は、お客様に対しては、いわゆる「税務・会計の支援」の一環として、
またお客様でない企業のみなさまへは、経営力向上のための計画策定・実行支援を別途、ご提供させていただきます。
企業の皆さんが「認定支援機関」から支援を受けるメリットは、こうした情報提供が受けられるだけでなく、
机上の経営改善計画だけでなく、実行支援までも受けられることにあります。
自社の強みを財務面・非財務面から多角的に検証した改善計画づくりは、中小企業診断士として。
その場しのぎ、金融機関のため「だけ」の計画支援で終わらせない継続的サポートは、税理士として。
2013年以降も、あらたな支援施策が想定されますので、ブログを通じて引き続き情報提供させていただきます。
~~~
2012年も、みなさまとのご縁に感謝申し上げます。よいお年をお迎えください。