今回は注目の「認定支援機関」活用したあらたな減税策が公表されています。
認定支援機関については、こちら(ブログ)。
なお、自由民主党・公明党より公表された平成25年度税制改正大綱は
先日閣議決定されています。原文は、こちら(リンク)。
【商業・サービス業・農林水産業の設備投資を促進】 適用対象 認定支援機関等の助言を受けた中小企業等(青色申告) ※税額控除は資本金3,000万円以下
適用時期 平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間
原文参照 指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして 指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の 7%の税額控除との選択適用ができることとする。 ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、 控除限度超過額は1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
器具備品(パソコンなど)は30万円以上、
建物附属設備(内装など)は60万円以上が対象です。
特別償却制度を使って減価償却費を多めに計上するか、
税額控除制度を使って支払うべき税額を減らすことができます。
この制度のミソは、
「認定支援機関」の「指導及び助言」を受けるのが前提であることです。
例えば店舗改装を行う場合は、
事前に認定支援機関のアドバイスを受けることで 効果的な投資もできて、
なおかつ節税ができるという画期的な制度です。
当事務所も、もちろん認定支援機関として登録していますので、
該当業種のお客様には設備投資を少し待ってもらうことにします。
逆に顧問税理士が認定支援機関でないみなさんは、 はやく認定を取ってもらいましょう。
認定を受けた会計事務所と、
そうでない会計事務所とで、お客様の選択肢に差が出る時代になったのかもしれません。