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  4. 法人の復興特別所得税額は「法人税」からは控除できません

法人の復興特別所得税額は「法人税」からは控除できません

3月決算法人のみなさまは、準備はいかがでしょうか。

 

 

 

この決算で新たに始まるものとして、復興特別法人税、復興特別所得税があります。

 

復興特別法人税の対象は、

法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に

最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの

期間内の日の属する事業年度、

つまり、4月~3月が会計期間の法人の場合、平成25年3月期から3か年ということになります。

 

 

この期間内は、法人税の「額」に10%の「復興特別法人税」を別途計算する必要があるのです。

(法人税率が10%引き上げられるわけではありませんので、ご注意ください)

 

 

 

 

いっぽうで国内で支払われる利子、配当などは所得税が源泉徴収されますが、

この1月から、「復興特別所得税」として2.1%が上乗せされています。

 

 

ところで法人の決算で、この部分も従来通りの税額控除(差し引き)が受けられるのでしょうか?

 

 

 

財源確保法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な

財源の確保に関する特別措置法)により、

法人が各課税事業年度において課される復興特別所得税の額は、当該課税事業年度の

復興特別法人税の額から控除されることとなりました。

 

従来通りの所得税については、法人税から控除できますが、

復興特別所得税については、復興特別法人税からの控除となるのです。

 

したがって、復興特別所得税の額を「法人税」の額から控除することはできませんので

ご注意ください。

 

 

国税庁「復興特別所得税のあらまし(リンク)」

 

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