法人の場合、欠損(赤字)であっても納税が必要なものがあります。
会社の規模(資本金や従業員数)に応じて県民税や市民税の額が決まっており、
これを均等割(きんとうわり)といいます。
たとえば、福岡市内の事業者(資本金1,000万円以下、従業員数50名以下)の場合
・ 福岡県の均等割額 年21,000円
・ 福岡市の均等割額 年50,000円
の、あわせて71,000円を必ず納めることとなります。
なお均等割で注意しなければならないことが2つあります。
(1)開業年度の月割り
上記は年額ですので、たとえば12月1日開業・3月末決算の場合は、4か月分の
23,600円(福岡県7,000円+福岡市16,600円 ※百円未満切捨)です。
1か月に満たない月は切捨て計算できますので、上記で12月2日開業の場合は3か月分の
17,700円(福岡県5,200円+福岡市12,500円)となります。
(2)区ごとに課税
福岡市のような政令指定都市では、2以上の区に事業所(店舗や事務所など)が
ある場合、それぞれの区ごとに均等割りが課税されます。
同一区内であれば、店舗と事務所が分かれていても均等割額は1区分となります。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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