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  4. 法人住民税(県民税・市民税)の均等割

法人住民税(県民税・市民税)の均等割

法人の場合、欠損(赤字)であっても納税が必要なものがあります。

会社の規模(資本金や従業員数)に応じて県民税や市民税の額が決まっており、

これを均等割(きんとうわり)といいます。

 

 

たとえば、福岡市内の事業者(資本金1,000万円以下、従業員数50名以下)の場合

・ 福岡県の均等割額 年21,000円

・ 福岡市の均等割額 年50,000円

の、あわせて71,000円を必ず納めることとなります。

 

 

なお均等割で注意しなければならないことが2つあります。

 

 

(1)開業年度の月割り

 

  上記は年額ですので、たとえば12月1日開業・3月末決算の場合は、4か月分の

  23,600円(福岡県7,000円+福岡市16,600円 ※百円未満切捨)です。

 

  1か月に満たない月は切捨て計算できますので、上記で12月2日開業の場合は3か月分の

  17,700円(福岡県5,200円+福岡市12,500円)となります。

 

 

(2)区ごとに課税

 

  福岡市のような政令指定都市では、2以上の区に事業所(店舗や事務所など)が

  ある場合、それぞれの区ごとに均等割りが課税されます。

 

  同一区内であれば、店舗と事務所が分かれていても均等割額は1区分となります。

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