認定支援機関(経営革新等支援機関)の制度ができて2年が経ちました。
当事務所は2012年11月に「第1号」として認定されていますが、その後も継続的に認定が行われ、
2014年8月27日で「第18号」、累計で全国22,000以上の税理士・中小企業診断士・金融機関などが
支援機関として認定されています。
制度ができて当初は認知度も低く、「果たしてどんな制度なのか?」という疑問が
中小企業のみなさまだけでなく、支援者側(税理士事務所など)にもありました。
(過去の「所長ブログ」をご参照ください)
しかしその後、認定支援機関を活用しないと申請すらできない各種補助金が創設されたことは
ご案内の通りです。
さて、中小・小規模企業を取り巻く政策的環境は、2014年6月に成立した「小規模基本法
(小規模企業振興基本法)」の成立によって、新たな動きを見せています。
注目すべきは、基本法を根拠として、小規模企業の振興に関する施策の推進を目的とした
「小規模企業基本計画」が取りまとめられようとしているところです。
(本投稿日現在パブリックコメント募集中です。詳しくはこちら(総務省HP))
なお基本計画は、効果測定の上、概ね5年ごとに見直されるとされていますので、
逆に言えば、今回の基本計画を基にすれば、今後5年は中小企業施策の方向性は変わらないとも言えます。
今後の施策(たとえば2015年度の予算など)に大きく影響すると思われますので
認定支援機関としては同行に注視したいと考えています。