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  4. 平成27年度税制改正大綱 1 NISA限度額拡大と、ジュニアNISA

平成27年度税制改正大綱 1 NISA限度額拡大と、ジュニアNISA

 

このほど、平成27年度税制改正大綱が閣議決定されました。

原文は、こちら(リンク)。

 

今回ご紹介するNISA(少額投資非課税制度)とは、

上場株式等にかかる配当所得や譲渡所得の10%軽減税率の廃止に合わせ、

あらかじめ開設した口座内であれば、上場株式等にかかる配当所得や譲渡所得が

非課税となる制度です。

 

この改正までの制度では、口座内の非課税枠は100万円ですが、

仮に配当利回り2%の上場株式の場合、課税額は4,000円(2万円の20%)が

非課税になるというもので、節税額がさほど大きくないことや、新規の取得に

限られるなどの使い勝手の問題もあり、金融機関や証券会社によるTVCMや

キャンペーンの割には、普及しているとは言えません。

 

そこで今回の改正では、1.上限額の引き上げ、2.ジュニアNISAの創設

が考えられています。

 

 

1.上限額の引き上げについて

 

(原文)

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、次の措置を講ずる。

1 非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額を、120 万円(現行:100 万円)に引き上げる。

(注)上記1の改正は、平成28 年分以後の非課税管理勘定について適用する。

 

 

2.ジュニアNISAの創設について

 

(原文)

居住者等が、未成年者口座に設けた次に掲げる勘定の区分に応じそれぞれ次に定める期間内に支払を受けるべき当該勘定において管理されている上場株式等の配当等((中略))及び当該期間内に譲渡した当該上場株式等の譲渡所得等については、所得税を課さない。

(中略)

ロ 非課税管理勘定は、平成28 年から平成35 年までの各年(当該未成年者口座を開設している者が、その年1月1日において20 歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)に設けることができることとし、毎年80 万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができる。

 

 

ちなみに、ジュニアNISAという言葉はメディア等で用いられている通称です。

 

将来への金銭的な備えには、基本的に、以下の4つの方法が主流です。

 

「貯蓄」「投資」「保険」「年金」

 

これらが重複していれば、備えは手厚くなるものの家計を圧迫しかねません。

特に子育て世代においては、大学進学等で将来まとまった資金が必要になりますので、

いくつかの制度を組み合わせながら、計画的に資金を確保する必要があります。

 

その点では、節税しながらの投資も一つの選択肢として有用ではないでしょうか。

 

 

 

【免責事項】   平成27年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。

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