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平成28年度税制改正大綱 (2)機械及び装置の固定資産税の特例

前回ブログでご紹介した「建物附属設備・構築物の定額法への一本化」は

制度導入当初は増税の改正ですが、いっぽうで機械装置については固定資産税の

減税施策が検討されています。

 

(原文)

中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から平成31 年3月31 日までの間において、同法に規定する認定生産性向上計画(仮称)に記載された生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械及び装置の取得をした場合には、当該機械及び装置に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を講ずる。

 

計画の認定を受け、それに基づく機械や装置の投資を行った場合、

固定資産税の減免が受けられるというものです。

 

現在、「生産性向上設備投資促進税制」という制度があります。

こちらは特定の投資の場合、事前(1か月程度)に投資計画を提出する

必要がありますので、あわせて活用するうえでも、事前の設備投資計画が

重要になります。

 

 

 

【免責事項】

平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。

 

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