昨年末、平成28年度税制改正大綱が閣議決定されました。(リンク)
消費税の軽減税率やインボイス制度(要件を満たした請求書の保存)は
年末まで制度設計が検討されていたのは記憶に新しいところですが、
もちろん、税制改正は消費税だけにとどまりません。
今回ご紹介する減価償却方法の改正は、実務に影響が大きいポイントであり、
制度導入当初は増税の方向となります。
減価償却には、主な償却方法に「定額法」と「定率法」があります。
特段の手続きをしない場合、原則として、
・個人事業の場合は「定額法」
・法人の場合は「定率法」 により減価償却計算をします。
※詳しい計算方法は、過去の「所長ブログ」をご参照ください。
今回の改正では、建物附属設備と構築物で、定率法が選べなくなります。
(原文)
平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を次のとおりとする(所得税についても同様とする。)。
建物附属設備及び構築物 定額法
定率法のほうが、最初のうちは多く(最大2倍)費用化できますので、
該当資産の投資、特に店舗や事務所に新規投資する企業や、不動産を扱う
ような企業の場合は、収支計画に大きな影響が予想されます。
また経理面でも、一部の資産で「旧定率法」「250%定率法」「200%定率法」
そして「定額法」が混在しますので、適正な固定資産管理が必要です。
【免責事項】
平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。