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  4. 平成28年1月以降、法人に課される利子割(地方税)は廃止に

平成28年1月以降、法人に課される利子割(地方税)は廃止に

 

3月決算法人では、これから決算・申告作業が本格化することと思います。

 

 

ところで預金利息については源泉徴収20.315%(国税15.315%・地方税5%)が

されており、決算整理や申告において調整される機会も多い項目です。

 

このうち、平成28年1月1日以降に支払いを受ける利子等の利子割の納税義務者から

「法人」が除外され、個人に限定されることとなっています。

つまり法人については、国税15.315%のみが源泉徴収されますので、たとえば

手取り額から源泉税額を割り戻して計算する場合などでは、計算方法が変わります。

 

 

これに伴って、下記の制度も廃止となりました。

 

・法人に係る住民税(法人税割額)から利子割額を控除する制度

 

・その控除不足額を住民税(均等割額)への充当又は還付する制度

 

 

法人に課される利子割については、「少額かつ多数の法人への還付」に

要する各県の事務負担がかねてより指摘されていました。

 

平成25年度の税制改正によるものですが、平成28年1月1日以降に決算を

迎える法人から順次影響を受ける項目となります。

 

 

 

プロフィール

河上康洋(税理士・中小企業診断士)
河上康洋(税理士・中小企業診断士)
福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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