3月決算法人では、これから決算・申告作業が本格化することと思います。
ところで預金利息については源泉徴収20.315%(国税15.315%・地方税5%)が
されており、決算整理や申告において調整される機会も多い項目です。
このうち、平成28年1月1日以降に支払いを受ける利子等の利子割の納税義務者から
「法人」が除外され、個人に限定されることとなっています。
つまり法人については、国税15.315%のみが源泉徴収されますので、たとえば
手取り額から源泉税額を割り戻して計算する場合などでは、計算方法が変わります。
これに伴って、下記の制度も廃止となりました。
・法人に係る住民税(法人税割額)から利子割額を控除する制度
・その控除不足額を住民税(均等割額)への充当又は還付する制度
法人に課される利子割については、「少額かつ多数の法人への還付」に
要する各県の事務負担がかねてより指摘されていました。
平成25年度の税制改正によるものですが、平成28年1月1日以降に決算を
迎える法人から順次影響を受ける項目となります。