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消費税率引き上げの直前確認 1 税率10%は納品時点で判断、9月に先払いした場合は?

いよいよ2019年10月に迫った、消費税率10%への引き上げ。 準備はお済でしょうか。

所長ブログでは、当事務所の関与先向けに開催した過去のセミナー内容をもとに 改めて注意すべきポイントをまとめてみました。

・2019年1月「すべての事業者に影響あり!改正消費税実務対応セミナー」

・2019年9月「消費税Q&A 消費増税に関する説明会」

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消費税率10%となるのは、2019年10月1日以後に行われる取引が対象です。

深夜営業の飲食店は、いつが区切り?

飲食店など深夜営業をしている場合、10月1日0時の時点でレジを切り替えるのがベスト。

ただし営業日として「一定の基準で、継続的な処理」をしている場合には、

その基準(例えば、営業終了時間の25時までは旧税率)で差し支えないと考えられます。

▼日本商工会議所「消費税率引き上げ早わかりハンドブック」より、リンクは こちら

前もって支払ったものは?

商品など、先払い(9月支払・10月納品)や後払い(9月納品・10月支払)の場合は、

どちらの税率が適用されるのでしょうか。

2019年10月1日以後に行われる「取引」とは、具体的には納品やサービス(役務)完了などをいいます。

つまり、前払い・後払いには関係なく、納品やサービス完了時点での税率を適用することとなります。

仮に差額が生じた場合(完了が遅れて10月になったなど)、

消費税差額を精算するのが原則です。

(例外的に、定期券などの経過措置の対象となるものを除きます)

▼消費税価格転嫁等総合相談センター「応答事例」より、リンクは こちら

消費税がかからない取引もある

消費税がかからないものは、引き続きかかりません。

例えば住宅の家賃などは、そもそも消費税非課税です。

消費税税のタイミングで家賃引上げがある場合、その理由が合理的かどうか 判断しましょう。

(例えば周辺相場の影響など)

消費税率引き上げの直前確認 2 8%軽減税率の対象と線引き

2019年10月消費税率10%引上げに伴い、注意すべきなのは「軽減税率8%」が混在すること。 制度導入を間近に控え、飲食各社の方針も出そろいつつあります。 ここでは原則的な考え方を整理しています。 なお国税庁ホームページ...

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