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消費税率引き上げの直前確認 2 8%軽減税率の対象と線引き

2019年10月消費税率10%引上げに伴い、注意すべきなのは「軽減税率8%」が混在すること。

制度導入を間近に控え、飲食各社の方針も出そろいつつあります。

ここでは原則的な考え方を整理しています。

なお国税庁ホームページでは、軽減税率対象かどうかの線引きについてQ&Aを公表しています。

▼国税庁「消費税軽減税率制度/Q&A」は こちら(リンク)

軽減税率の対象は、たった2つ

軽減税率の対象となる商品は、次の2つしかありません。

・飲食料品(酒類・外食を除く)

・新聞(週2回以上発行の定期購読)

関与先のみなさんにお尋ねして、「飲食料品と新聞」ときちんとご回答いただけたのは、

ブログ掲載時点で約10人に1人。

それほど考え方が普及していないといえますが、上記2つの原則は押さえておきましょう。

請求書・領収証できちんと区別を

対象商品を扱う小売店などでは、まず請求書・領収証に注意しましょう。

軽減税率(8%)で計算している食品などが、どれで、いくらか。

逆に標準税率(本来の10%)で計算している消耗品などが、どれで、いくらか。

区別をきちんとしていないと、お客さんも困ってしまいます。

軽減税率は、すべての事業者に影響

小売店だけでなく、すべての事業者に影響します。

といいますのも、

「スーパーで、来客用のお茶と、紙コップを買った」とします。

2019年10月から、それぞれ消費税率が異なります。

したがって、会計システムへの入力では、本来きちんと区別しておく必要があります。

プロフィール

河上康洋
河上康洋
福岡の中小企業のためのコンサル型税理士。
税務・会計面はもちろんのこと、税理士と中小企業診断士のダブルライセンスを活かして経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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