2019年10月消費税率10%引上げに伴い、注意すべきなのは「軽減税率8%」が混在すること。
制度導入を間近に控え、飲食各社の方針も出そろいつつあります。
ここでは原則的な考え方を整理しています。
なお国税庁ホームページでは、軽減税率対象かどうかの線引きについてQ&Aを公表しています。
▼国税庁「消費税軽減税率制度/Q&A」は こちら(リンク)
軽減税率の対象は、たった2つ
軽減税率の対象となる商品は、次の2つしかありません。
・飲食料品(酒類・外食を除く)
・新聞(週2回以上発行の定期購読)
関与先のみなさんにお尋ねして、「飲食料品と新聞」ときちんとご回答いただけたのは、
ブログ掲載時点で約10人に1人。
それほど考え方が普及していないといえますが、上記2つの原則は押さえておきましょう。
請求書・領収証できちんと区別を
対象商品を扱う小売店などでは、まず請求書・領収証に注意しましょう。
軽減税率(8%)で計算している食品などが、どれで、いくらか。
逆に標準税率(本来の10%)で計算している消耗品などが、どれで、いくらか。
区別をきちんとしていないと、お客さんも困ってしまいます。
軽減税率は、すべての事業者に影響
小売店だけでなく、すべての事業者に影響します。
といいますのも、
「スーパーで、来客用のお茶と、紙コップを買った」とします。
2019年10月から、それぞれ消費税率が異なります。
したがって、会計システムへの入力では、本来きちんと区別しておく必要があります。