消費税の特徴は、製造~卸売~小売の各段階で課税され、
理論上は「最終消費者」が消費税を全額負担する計算となります。
これを「消費税の転嫁」といいます。
事業者にとっては(課税事業者か免税事業者かに関わらず)、仕入の消費税率は上がります。
中には消費税よりも源泉徴収(原稿料などは10.21%~)を気にする方もいますが、
消費税引き上げ前後で、例えば「税込10,000円」のままでお仕事をされると、
実質的に思わぬ負担となってしまします。
▼国税庁「消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」は、こちら(リンク)
見積書・請求書の書き方ひとつが分かれ目に
きちんと消費税を転嫁するポイントは、見積書・請求書にあります。
次の2つを気にしておきましょう。
・税別金額と消費税を明記すること
・納品時の消費税率で請求すること
「禁止行為」に注意するのは発注元も同じ
仮に「今までも税込10,000円だったので、消費税10%でも10,000円でお願いします」と
取引先から言われた場合、どうすべきでしょうか。
これは、消費税転嫁対策特別措置法では「禁止行為」とされています。
注意しないといけないのは、むしろ発注元も同じではないでしょうか。
「見積書や請求書は、きちんと本体と消費税を分けてください」と
あらかじめ伝えておくことで、無用なトラブルを回避できます。
店頭などでは「税抜表示」も「税込表示」も可能
小売店などでの価格表示は、税込での総額表示(例えば、「11,000円(税込)」)が原則です。
しかし例外的に、2021年3月3日までは以下の表示方法も認められています。
・税抜・税込価格の併記「10,000円(税込11,000円)」
・外税表示「10,000円(税抜)」
税抜価格の表示が可能な理由は、税率引き上げ前後で値札の貼替が大変なため、
便乗値上げでないことをアピールするため、などの理由があります。
いずれにせよ、税抜か税込か、購入前に相手に分かりやすく表示しなければいけません。