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【ブログ更新時点の公表に基づき記載しています。 今後の法改正等の情報にご留意ください 】

 

居酒屋などの飲食店では、自店舗でアルコールを提供する分には必要ありませんが、

持ち帰りなどの酒類の販売をしたい場合には、

税務署の「酒類小売業免許」が必要です。

 

今般の飲食業界の状況を受け、在庫のアルコールを持ち帰り販売したい場合、

一般免許とは別に、「期限付酒類小売業免許」が付与されます。

 

テイクアウト消費が大きくなる中、在庫の酒類をキャッシュする方法の1つといえます。

最寄りの税務署にご相談ください。

 

【期限付酒類小売業免許の概要】

・料飲店が、在庫酒類の持ち帰り販売したい場合、期限付き免許を付与

・2020年6月30日までの申請期限、免許は6か月の期限付き

・各税務署への申請が必要(一般免許より簡素化・迅速化されています)

 

▼国税庁「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」 HPはこちら(リンク

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