【ブログ更新時点の公表に基づき記載しています。 今後の法改正等の情報にご留意ください 】
居酒屋などの飲食店では、自店舗でアルコールを提供する分には必要ありませんが、
持ち帰りなどの酒類の販売をしたい場合には、
税務署の「酒類小売業免許」が必要です。
今般の飲食業界の状況を受け、在庫のアルコールを持ち帰り販売したい場合、
一般免許とは別に、「期限付酒類小売業免許」が付与されます。
テイクアウト消費が大きくなる中、在庫の酒類をキャッシュする方法の1つといえます。
最寄りの税務署にご相談ください。
【期限付酒類小売業免許の概要】
・料飲店が、在庫酒類の持ち帰り販売したい場合、期限付き免許を付与
・2020年6月30日までの申請期限、免許は6か月の期限付き
・各税務署への申請が必要(一般免許より簡素化・迅速化されています)
▼国税庁「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」 HPはこちら(リンク)