コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

河上康洋税理士事務所

  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム
  • ホーム
  • 経営理念
  • 会社概要
  • 事業内容
    • 税務顧問
    • 創業・スタートアップ支援
    • コンサルティング
    • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 私たちの強み
  • お客様の声
  • 料金案内
  • 更新情報
    • お知らせ
    • コラム

河上康洋税理士事務所

お問い合わせ・ご相談はこちら

092-292-6685

グループリンク

【平日】09:00~17:00

お問い合わせ
料金案内
  1. 河上康洋税理士事務所
  2. ブログ
  3. 会計税務
  4. 緊急経済対策(4) 法人の申告・納付期限は自動的には延長されません(個別延長)

緊急経済対策(4) 法人の申告・納付期限は自動的には延長されません(個別延長)

【ブログ更新時点の公表に基づき記載しています。 今後の法改正等の情報にご留意ください 】

 

個人の所得税・消費税の申告期限は4/16まで延長されました。

 

これは全ての納税者が対象ですので「一括延長」となります。

いっぽうで、法人税や相続税、酒税などは従来期限となります。

しかし今般の情勢でやむを得ない理由がある場合には、

税務署に申請することにより、申告期限が延長される制度があります。

 

これを「個別延長」といいます。

 なお申告が完了しても納税が難しい場合、

「納税猶予申請」により原則1年間の猶予が認められ、

猶予期間中の延滞税が軽減されます。

 

いずれも自動的な延長ではなく、申請が必要になりますのでご注意ください。

 

【期限の個別延長が認められる、やむを得ない理由の例】

・税理士(職員含む)が感染症に感染したこと

・休暇取得や事業所閉鎖で、通常の業務体制が維持できないこと

・定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと、等

 

国税庁「法人税等の個別指定による延長手続に関するFAQ」はこちら(リンク)。

カテゴリー
会計税務
前の記事
緊急経済対策(3) 飲食店でもアルコールのテイクアウト販売、期限付きで可能に
2020/04/10
次の記事
【求人】採用ページを更新しました/よくある質問
2020/06/03

カテゴリー

  • 【お知らせ】
  • その他
  • セミナー情報
  • 会計税務
  • 創業
  • 経営財務

新着記事

【セミナー情報】7/4(金) 『数字に強くなりたい社長のための決算書の読み方活かし方』を開催します。New!!

ホームページリニューアルのお知らせ

年末年始休業(12/28-1/5)のお知らせ

『TKC会報』2024年8月号に掲載されました

8月3日(土)~6日(火) 担当者不在のお知らせ

社長を数字に強くするパートナー

河上康洋税理士事務所

税務・経営に関することは河上康洋税理士事務所にお問い合わせください。
オンラインでの打ち合わせ・Web会議も対応可能です。

税務顧問

創業支援

コンサルティング

ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受付可能。

3営業日以内に担当よりご連絡いたします。

お電話でのお問い合わせ

092-292-6685

グループリンク

【受付時間】
平日09:00~17:00(土日祝を除く)

河上康洋税理士事務所

  • 私たちの強み
  • 経営者を数字に強くする仕組み作り
  • 税務顧問
  • 創業・スタートアップ支援
  • コンサルティング
  • 会社概要
  • 経営理念
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • 料金案内
  • お客様の声
  • コラム
  • お知らせ

〒810-0801
福岡市博多区中洲4-6-12 プラート中洲 The Company 6階B

© 2025 河上康洋税理士事務所.

PAGE TOP