【ブログ更新時点の公表に基づき記載しています。 今後の法改正等の情報にご留意ください 】
個人の所得税・消費税の申告期限は4/16まで延長されました。
これは全ての納税者が対象ですので「一括延長」となります。
いっぽうで、法人税や相続税、酒税などは従来期限となります。
しかし今般の情勢でやむを得ない理由がある場合には、
税務署に申請することにより、申告期限が延長される制度があります。
これを「個別延長」といいます。
なお申告が完了しても納税が難しい場合、
「納税猶予申請」により原則1年間の猶予が認められ、
猶予期間中の延滞税が軽減されます。
いずれも自動的な延長ではなく、申請が必要になりますのでご注意ください。
【期限の個別延長が認められる、やむを得ない理由の例】
・税理士(職員含む)が感染症に感染したこと
・休暇取得や事業所閉鎖で、通常の業務体制が維持できないこと
・定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと、等
国税庁「法人税等の個別指定による延長手続に関するFAQ」はこちら(リンク)。