【12/9更新】当事務所の受付期限を延長します。なお認定支援機関として、各地の商工会議所・商工会が対応している場合があります。
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、2021年度において、「事業用家屋」と「設備(償却資産)」に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。
中小企業者等が各地方自治体に軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認を行うこととなっています。
当事務所では、原則として下記の対応とさせていただきます。
◆ 申請期限の関係上、当事務所への相談受付は 2021年1月8日 が期限となります。
◆ 設備(償却資産)は当事務所で申告を行うため、顧問契約を締結いただく法人・個人関与先を原則とします。認定支援機関による支援報酬(消費税込22,000円/1市区町村)のほか、所定の申告書作成報酬をお願いします。
売上の確認方法等については、「持続化給付金」に準じた対応となりますので、こちら(リンク)を参照ください。
制度の詳細については、中小企業庁HP(リンク)を参照ください。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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