平成25年度の税制改正法案が可決・成立し、この4月より施行されました。
雇用を喚起する制度が2つありますので、このブログでご紹介します。
給与総額に着目する【所得拡大促進税制】
対象 法人・個人(青色申告)
時期 平成25年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度
要件 次のいずれも満たす必要があります。
1. 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
2. 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
3. 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
これらを満たす場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、
10%の税額控除 (法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を認めるものです。
上記の要件のうち、 「1.」は基準年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち
最も古い事業年度の 直前の事業年度)との比較で給与支給総額が5%以上増加しているか、
「2.」と「3.」は全事業年度との比較で給与支給総額も平均給与支給額も増加しているか、
という条件となります。
これまでの「雇用促進税制」との選択適用になりますのでご留意ください。
経済産業省ホームページは、こちら(リンク)