前回のブログの続きです。 雇用を喚起する制度のもう一つが、従前からの雇用促進税制の拡充です。
雇用人員数に着目する【雇用促進税制】
対象 法人・個人(青色申告)
時期 平成25年4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度
要件 次のいずれも満たす必要があります。
1.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
2.雇用者の数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ 10%以上増加させていること
3.給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
上記のうち、「比較給与等給額」とは次の算式を用います。
> 前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
雇用者数の増加1人あたり40万円(改正前は20万円)の税額控除が受けられますが
事前に「雇用促進計画」をハローワークに提出しておく必要があります。
厚生労働省ホームページは、こちら(リンク)。