先日のブログでご紹介した、店舗改修などの投資額に対する施策として
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」がスタートしました。
たとえば、
・ 新商品販売のために陳列棚を同にゅすうる
・ レジスターを入れ替える
・ 古くなった看板をきれいにする
といった経営改善策について、
使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、
税額の控除(7%)が受けることができます。
ここで必要になるのが、認定支援機関などのアドバイスを受けた設備投資であることが
明らかになるような書類(経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類)が
必要になるということです。
中小企業庁より、このほど書類の記載例が公開されていますので、
設備投資を考えているみなさまは、まず最寄りの認定支援機関に相談しましょう。
中小企業庁HPは、こちら(リンク)。