さまざまな返礼品で話題となっている、個人の「ふるさと納税」。
地方自治体に寄付をした個人に対し、所得税と住民税の税額が
一定額差し引けるものです(税額控除といいます)。
その企業版の導入が検討されています。
そもそも法人の場合、国や地方公共団体に寄付をした場合、その全額が
法人税では損金(法人の経費)になります。
これに加えて、企業版ふるさと納税では、「地方創生推進寄附活用事業」
という指定事業への寄付について、理論値では、寄附金の最大30%の住民税が
税額控除されることとなります。
寄附したほぼ全額(寄付額-2,000円、上限あり)が差し引ける個人版と
比べると、法人の場合は既存の税率(約3割)と、企業版ふるさと納税を
足した約6割しか差し引けないこととなりそうです。
(原文)
国税
…地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、(中略)地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、
・その支出した寄附金の額の合計額の20%から
・その寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額とその支出した寄附金の額の合計額の10%
とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の5%を上限とする。
地方税
…地域再生法の改正法の施行の日から平成32 年3月31 日までの間に、(中略)地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、法人事業税及び法人住民税から次のとおりそれぞれ税額控除ができる措置を講ずる。
1.平成29 年3月31 日までに開始する事業年度については、
当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、
当該合計額の5%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、
当該合計額の15%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額から
それぞれ税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の20%、法人道府県民税法人税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。
2.(以下略)
【免責事項】
平成28年税制改正大綱に基づき記載しております。今後の法改正等の情報にご留意ください。