2019年10月の消費税率10%への引上げ。同時に「軽減税率8%」の混在。
実はこれとは別に、税率8%のままのものが存在します。
それが「経過措置」と呼ばれるもので、5%からの引き上げ時と同じ扱いとなります。
▼国税庁「経過措置の取扱いQ&A 具体的事例編」は、こちら (リンク)
経過措置という例外扱い(8%)が存在
2019年10月1日以後の取引(納品、サービス完了など)は原則として消費税率は10%です。
ただし、いわゆる「駆け込み需要」の防止や、変更日前後の混乱を避けるため、
例外的にあらかじめ契約・購入しておいたものは8%のままで取り扱います。
・定期券などは、2019年9月30日以前に購入したもの
・請負契約は、指定日前日(2019年3月31日)以前に契約したもの
請負契約の契約時期と納期の関係
経過措置は例外ですので、例えば請負契約のケースでは、原則的な考え方に戻ります。
・指定日前日(2019年3月31日)以前に契約し、同年9月より前に引渡し
=>旧税率8%
・指定日(2019年4月1日)以後に契約し、同年10月より後に引渡し
=>新税率10%
指定日(半年前)より後に追加工事が発生し、増額変更した場合などは注意が必要です。
経過措置は「選択できる」のではなく強制適用
経過措置を適用するかどうかは、「選択」ではなく「強制」です。
請負契約の成立がいつだったかが大きなカギになりますが、
必ずしも契約文書があるとは限りません。
10月に入る前に、どちらの税率を適用するのか、相手先と事前に確認することをおすすめします。