以前のブログでも紹介していました
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」の拡充要件について
中小企業庁から発表がありました。
詳細は こちら
すでに平成23年7月より、取引先の「私的整理」も貸付要件に加わる改正がありましたが、
平成23年10月より、掛金の上限が、月額20万円(現行8万円)に引き上げられます。
また、共済事由による貸付金を繰り上げて償還した完済場合に、新たに手当金が支給されます。
たとえば、5,000万円の共済金を償還期間6年で貸付けを受けたあとに
2年後に全額繰上償還を行った場合(4年間の前倒し償還)には、
早期償還手当金の額は80万円となります。 (中小企業庁HPより)
もちろん現行の最低掛金(月額5,000円)からでも加入できます。
有事のため、また将来の解約に備えて、少額でも長い期間継続して加入しておくことをお勧めします。