いよいよ年末です。
所得税の確定申告の準備、進んでいますか?
個人の確定申告に向けて、
12月までにアクションをしておかないといけないものに「寄付金控除」があります。
支払った年分の特典ですので、
年が明けてからでは遅いので、注意が必要です。
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附金を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
これを「寄附金控除」といいます。
加えて平成23年分から、認定NPO法人等に対する個人の寄附などは、
所得控除に代えて、
税額控除を選択することができるようになりました。
国税庁HPは、こちら。
所得控除は、所得税率を掛ける前の所得から差し引く方法、
税額控除は、所得税額そのものを差し引く方法です。
税率によりますが、図の場合は税額控除が有利になります。
さらに、認定NPO法人のうち、地方自治体が指定する法人に寄付がされると、
住民税でも寄附金控除が受けられますので、
所得税と住民税を合計すると、税額控除方式では最大で寄附金額の50%まで控除されるのです。
「頑張っているNPOに寄附しているのだから、100%税額控除でもいいのでは?」
という考え方もあるかもしれませんが、
あくまで寄付は善意によるものですから、そこは納得しましょう。
平成23年12月16日現在、認定NPO法人は242(認定期間内)あります。
認定NPO法人名簿(国税庁HP)は、こちら。
寄附した団体などから交付を受けた領収証を持って確定申告を行う必要があります。
震災を契機に、ことしは地方自治体や日本赤十字などへの寄附をなさった方も多いと思います。
(震災義援金の取り扱いに関する国税庁HPは、こちら)
そのときの気持ちを忘れずに、また国がこのような寄附のしくみを応援しているのですから、
ぜひ上手に活用したいものです。
プロフィール
- 福岡市の税理士。中小企業のためのコンサル型税理士として税務・会計面はもちろんのこと、経営者のビジョンの具体化、管理会計をベースにしたお金の流れの見える化をアドバイスしています。
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