【ブログ更新時点の公表に基づき記載しています。 今後の法改正等の情報にご留意ください 】
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売上減少に伴って新規の借入を行うだけでなく、
資金繰りの観点から借換についても実質無利子化(利子補給)の対象となります。
借換の場合は、取引先の金融機関に相談することになりますが、
今後の補正予算成立が前提となります。
窓口での対応ルールが決まっていない場合もありますので、
事前に担当金融機関に確認することをおすすめします。
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福岡市の場合(民間金融機関の経由で信用保証協会に申込)
・最近1か月の売上が前年比20%以上の減:セーフティネット4号 ・・・融資利率1.3%・保証料率0%
・最近3か月の売上が前年比5%以上の減:セーフティネット5号 ・・・宿泊・飲食など40業種、融資利率1.3%・保証料率0.40%
・既往債務の借換についても、上記を適用
・融資上限額は3,000万円
福岡市中小企業サポートセンターのHPは、こちら(リンク)。
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日本政策金融公庫・国民生活事業の場合
・最近1か月の売上高が、前年比または前々年比5%以上の減少
・業歴3か月以上1年1月未満の場合、最近1か月と過去3ヶ月の比較
・同20%以上の減(小規模法人は15%)の場合、3年間は実質無利子
(融資限度額のうち3,000万円以下の部分に、利息相当を補給)
・既往債務の借換部分についても利子補給の対象
・融資上限額は6,000万円
日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付のHPは、こちら(リンク)。