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先日のブログでご紹介した、店舗改修などの投資額に対する施策として

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」がスタートしました。

 

 

たとえば、

・ 新商品販売のために陳列棚を同にゅすうる

・ レジスターを入れ替える

・ 古くなった看板をきれいにする

といった経営改善策について、

使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、

税額の控除(7%)が受けることができます。

 

 image

 

 

ここで必要になるのが、認定支援機関などのアドバイスを受けた設備投資であることが

明らかになるような書類(経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類)が

必要になるということです。

 

中小企業庁より、このほど書類の記載例が公開されていますので、

設備投資を考えているみなさまは、まず最寄りの認定支援機関に相談しましょう。

 

中小企業庁HPは、こちら(リンク)。

 

 

 

 

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