以前のブログで、「今から準備する消費税転嫁対策」として、
価格表示や禁止行為などをご紹介しました。
過去のブログは、こちら(リンク)。
問い合わせが多かったと思われる事例が、
このほど国税庁より「Q&A」として公表されています。
例えば事務所などの賃借料は、
前払(4月分を3月に支払う)と、後払(3月分を4月に支払う)があります。
「平成26年4月分の賃料を、3月に支払うとき、消費税率は8%でいいのか?」
ということですが、
この場合は「4月分」ですので、4月末日の税率、つまり8%が適用されます。
逆に「平成26年3月分の賃料を、4月に支払うとき、消費税率は5%でいいのか?」
ということですが、
この場合は「3月分」ですので、3月末日の税率、つまり5%が適用されます。
(いずれも経過措置が適用される場合を除きます)。
【2/14追記】
上記「経過措置が適用される場合を除く」とは、平成25年10月1日以後に
契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置が適用
されないもの)をいいます。
もちろん住居の賃料は「非課税」ですので、上記のような考え方はありません。
国税庁消費税室「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」は、こちら(リンク)。