昨年末、平成26年度税制改正大綱が公表されました。原文は、こちら(リンク)。
平成26年4月に実施される消費税率引上げに向けた経済対策として、
復興特別法人税の1年前倒し廃止のほか、
いわゆる「秋の大綱」により民間投資を活性化するための税制措置等については、
通常の年度改正から切り離して前倒しで決定されています。
本ブログでは、年末での決定事項について、
まずはメディアでも取り上げられている交際費の損金算入枠の拡大を紹介します。
(原文) (1) 交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
② 中小法人に係る損金算入の特例について、上記①との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
ポイントは2つです。
・大企業でも、社外飲食費の半分が損金になること
・適用範囲は「社外飲食費」に限られること
現行の中小法人への特例は800万円まで全額を損金算入できるものです。
中小企業の場合は、「800万円全額」と「社外飲食費50%」との選択適用になりますが、
飲食費を1,600万円計上しないと後者のほうが有利になりませんから、
事実上は従来通りの考え方で良いかと思われます。
ちなみに個人事業主は、事業に関係する交際費の全額が経費として認められます。
【免責事項】 平成26年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。