ページの先頭です
ページ内移動用のリンクです
サイト内のメインコンテンツへのメニューへ移動します
本文へ移動します
ここから本文です
Facebook にシェア

前回ブログに引き続き、制度改正の情報です。

 

 

こちらは平成24年分になりますが、

平成24 年1月1日以後に生命保険会社などと締結した【新契約】のうち

 ◆ 介護(費用)保障 又は

 ◆ 医療(費用)保障 を内容とする支払保険料等について、

介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。

 

 

保険料控除の合計適用限度額は、現行10万円から12 万円に拡大していますが、

逆に、新契約に係る

 ◆ 一般生命保険料控除 及び

 ◆ 個人年金保険料控除 の適用限度額は、それぞれ4万円なので注意が必要です。

 

 

さらに複雑なのが、平成23年までに契約(=旧契約)した保険については、

 

① 旧契約 のみで控除を受けたい = 一般/個人年金それぞれ5万円まで

② 旧契約 と 新契約 を合算して控除を受けたい = それぞれ、新旧合算して4万円まで

 

という計算になります。イメージを下の図に示してみました。

 

 

 

計算の詳細は、国税庁ホームページにも紹介されています。

 

保険会社などが送付する「控除証明書」などのハガキに、

一般/介護医療/個人年金 などの区別が記載されていますので、

旧契約(=現行の契約)の分から、よく確認しておきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

所長ブログ

カテゴリー

バックナンバー

トップ