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  4. 貸倒引当金は原則廃止/平成23年度税制改正大綱の隙間から その1

貸倒引当金は原則廃止/平成23年度税制改正大綱の隙間から その1

 

【本稿の内容は「平成23年度税制改正大綱」に基づき記載しています。】

【※後日補足】平成23年6月現在の改正状況は、こちら

【※後日補足】平成23年12月現在の改正状況は、こちら

 

 

平成22年12月、「平成23年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

各種メディアでも取り上げられていますが、その論調としては

 

> 法人税率が25.5%(現行30%)に引き下げられます。

> 高額(収入1,500万円以上)給与所得者の控除が減ります。

> 相続税の基礎控除が4割(3,000万円+600万円×相続人)引き下げられます。

 

といったこと(もちろん根幹ですが)ばかりが目立ち、

「法人税は引き下げ、その財源を担税力のある皆さんにお願いする」

という部分が目立っている気がします。

 

以上、あくまで私見ではありますが、

既存制度の単純延長や個人の扶養控除が注目された本年度(平成22年度)改正と比べたとき、よくよく読み解くと、

中小企業・中堅企業にも(もちろん大企業にも)影響がある項目が数多く挙げられています。

 

 

大綱は実際の法令に基づくものではありませんので、今後の細かな取り扱いは注視すべきですが、

「第一報」として、注目度が低いものの、影響が不可避な項目として気になった内容に、

数回に分けて少し触れてみました。

 

 

 

第1回は、貸倒引当金制度について。

 

【貸倒引当金制度の限定】

適用対象  中小法人以外の法人

適用時期  平成23年4月1日以後に開始する事業年度

原文参照

貸倒引当金制度について、適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定します。なお、これらの法人以外の法人の平成23 年度から平成25 年度までの間に開始する各事業年度については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23 年度は4分の3、平成24 年度は4分の2、平成25 年度は4分の1の引当てを認める等の経過措置を講じます。

 

 

このテーマ、twitterでも取り上げかけましたが

140文字ではうまく伝えられませんでしたので、改めまして。

 

「貸倒引当金」とは、

売掛金をはじめとする金銭債権等について、

相手先の債務不履行により損失(貸し倒れ)が一定程度見込まれる場合に、

その見積もり損失をあらかじめ計上し、積立てておく考えのものです。

 

 

普通法人では、更生計画認可決定などの事実に基づく計算のほか、

中小法人では計算の便宜から「法定繰入率(業種により債権額の1%内外)」での簡便計算が認められ、

また個人事業主でも、青色申告の事業所得は認められています。

 

 

 

今回改正では、

適用法人を、銀行、保険会社その他これらに類する法人

及び

中小法人等(※)

に限定されることになりました。

 

(※)中小法人等

普通法人のうち、各事業年度「終了時」において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの…(以下、省略)

 

 

なお、期末での資本金が1億円を超える中堅企業においても、

経過措置(激変緩和措置)が講じられることとなっています。

 

ちなみに個人事業主(青色申告の事業所得)に関しての記述は見つけられませんでした。

 

 

経過措置のイメージ

 

 

 

例えば、会計監査を受けている企業であれば、

税法基準ではなく、より広範囲で貸倒引当金を設定する会計基準に従って

細大漏らさず、税法基準以上に引当金計上を処理しているケースが多いのですが、

今後は、会計監査を受けないが資本金は一定規模という中堅企業にあっては

税法基準の決算書から「貸倒引当金」という科目がそもそも消えてしまうかもしれません。

 

なお現行の「中小企業の会計に関する指針」では

引当金の計上は必須とされているので、これに準拠した企業は消えることはありません。

 

 

まずは、自社が「中小企業の会計に関する指針」に準じているのかどうか確認しましょう。

(もちろん準拠していることが望まれます)

 

 

 

【免責事項】

平成23年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。

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