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税理士事務所に正月がなくなる?

新年、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

さて、昨年末に閣議決定した「平成23年度税制改正大綱」では

過去のブログでご紹介した、貸倒引当金、消費税の納税義務、減価償却(定率法)の改正のほか

所得税の確定申告に関する内容も含まれています。

 

 

 

【1月1日から還付申告が可能に】

適用対象  個人

適用時期  平成23年分以後(つまり、平成24年1月1日以後に申告可能)

原文参照

所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16 日から3月15 日まで)について、申告義務のある者の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できることとします。

(注)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。

 

 

還付申告が早くできることの納税者のメリットは、

早く申告すればするほど、還付金も早く受け取れる、という点です。

 

ということで、実務上の手続きは追って明確になるわけですが、

すべからく、申告書作成・提出のお手伝いをする、われわれ税理士事務所も、

1月1日から対応可能な体制が必要になることも想定しておかねばなりません。

  

 

平成23年も始まったばかりですが、すでに次の年末年始のことを考え始めています。

 

 

 

 

 

【免責事項】

平成23年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。

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