お客様などとの話の中で出てくるのが、「法人」と「個人事業」の違いです。
ところで、よく勘違いされるのが、「河上康洋税理士事務所は法人ですか?」ということ。
当事務所に限らず、「税理士事務所」というだけでは法人格はありません。
税理士法という、税理士業務を規定する法律があり、この中で税理士の業務について定められています。
税理士は、基本的に個人として(個人事業主として)活動するわけですが、
税理士が法人格を有して活動するには、税理士どうしが共同で立ち上げた
「税理士法人」を名乗らなければいけません。
平成23年2月現在で、全国の税理士数が約7万人なのに対して、
税理士法人は約2,000事務所になります。(日本税理士会連合会HPより)
地域差はあるものの、大きな数字とはいえません。
個人事業の税理士が良い、悪いということでは決してありません。
少々赤裸々な話ではありますが、事実として、
税理士事務所の多くが個人事業であるということは、きちんとご説明しておきたいと思っています。
税理士である以上、その使命(以下参照)を全うすること。
法人格の有無にかかわらず、必要なことではないでしょうか。
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税理士法第1条(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。