以前のブログでは、法人の寄付金に関する内容を掲載していますが、
大型連休を前に、このたびの震災を受けて
個人が平成25年いっぱいまでに支出する「震災関連寄附金」の特例が設けられています。
◆災害関連寄附金とは?
… 国や被災地の自治体への寄附金と、指定寄附金(財務大臣が指定した、認定NPOなどボランティア団体)
1) 寄付金控除の限度額が、総所得の80%(従前の40%)に拡大されます。
2) 認定NPOや赤い羽根共同募金を経由して被災者支援に充てらられるものは、
所得控除との選択で、寄附金額から2,000円を控除した金額の40%の税額控除(所得税額の25%を限度) となります。
個人の寄附金控除については、平成22年分から、いわゆる「足切り額」が2,000円に
引き下げられていますが、それに続いての改正となります。
なお法人の場合は、指定寄付金として損金算入できます。
また、義援金に関する一般的なFAQも、国税庁ホームページにも掲載されています。
>財務省: 「東日本大震災におけるボランティア団体等向け寄附金の指定について」
>国税庁: 「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」