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河上康洋税理士事務所は【Startup Go! Go!】を応援します!

木曜日, 10月 16th, 2014

「スタートアップ都市」を宣言した福岡市。

 

2014年10月25日に福岡・博多で開催されるイベント【Startup Go! Go!】。

世界的潮流で盛り上がるスタートアップを、福岡だけでなく、全国から、アジアから、

多くの起業家が集まるベースキャンプになることを目指すイベントです。

 

河上康洋税理士事務所は、ゴールドスポンサーとして

この【Startup Go! Go!】を応援します!

 

福岡で創業をめざすみなさん、全国そしてアジアへはばたく志高き起業家のみなさんと

このイベントでお会いできることを楽しみにしています。

 

 

~~ 開催概要 ~~

 

「スタートアップ都市」を宣言した福岡市。

 

このStartup Go!Go! FUKUOKAは世界的潮流で盛り上がるスタートアップを、

福岡だけでなく、全国から、アジアから、多くの起業家が集まるベース

キャンプになることを目指し、2014年にキックオフしました。

 

プレーヤーとしてのベンチャー企業、サポーターとしてのベンチャー

キャピタルを含むさまざまな支援機関、ベンチャー予備軍など、

さまざまなカテゴリーで活躍している方が多数参加予定です。

 

所長も当日イベントスタッフとしてお手伝いさせていただきます。

10月25日、博多百年蔵で一緒に盛り上がりましょう!

 

~~

 

10/25 Startup Go!Go! FUKUOKA 2014

 

日時:2014年10月25日(土)12:30 – 20:30

場所:石蔵酒造・博多百年蔵 福岡市博多区堅粕1丁目30-1

会費:入場料2,000円、懇親会付4,000円(前売価格)

   (懇親会は定員間近ですのでお早めに申込ください)

 

内容:著名な投資家と、有名ベンチャー起業家によるセッション

   新進気鋭のベンチャー企業による展示ブース&ピッチコンテスト

   スタートアップ都市FUKUOKAをテーマとしたセッション

   若手アーティストによるパフォーマンス

   福岡からアジアへをテーマにパネルディスカッション

   ネットワーキング(交流会の設定あり)

   ベンチャー予備軍によるチャレンジピッチ

 

 

▼お申し込み、イベントの詳細はこちら

  http://startup55.doorkeeper.jp/events/14933

 

 

福岡で起業するなら「創業セミナー」を受講しよう(特定創業支援事業)

木曜日, 10月 16th, 2014

 

2014年に特区にも選定された福岡市。

産業競争力強化法に基づき、このほど福岡市が「特定創業支援事業」を始めています。

 

これは、福岡市やその協力事業者が、創業したい方々を支援するため、

「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識がすべて習得できるような

創業セミナーが開かれており、これを受講して証明書を取得することで、

 

・ 株式会社設立時の法人登録免許税の軽減

・ 創業関連保証枠の拡充

・ 創業関連保証の対象期間の早期化

 

といったメリットが受けられます。

必要な知識が身に着けられて、しかも登録免許税が軽減されるのですから、

受講しない手はありません。

 

 

~~

 

たとえば、九州志士の会(一般社団法人九州地域中小企業等支援専門家連絡協議会)では

2014年11月1日・15日に「若志士共創塾」を開催します。(所長も運営をお手伝いしています)

 

 

なお各種特典には一定の条件がありますので、事前にご確認ください。

 

 

 

 

福岡市の「起業・創業応援サイト」は、こちら(リンク)。

 

九州志士の会の「若志士共創塾」は、こちら(リンク)。

 

~~

【若志士共創塾】概要


◆第1・第2講座(経営・財務)

・日時:平成26年11月1日(土)10時~17時

・場所:福岡中央銀行本店 7F会議室 (福岡市中央区大名2丁目12-1 )

◆第3・第4講座(人材育成・販路拡大)

・日時:平成26年11月15日(土)10時~17時30分

・場所:日本政策金融公庫 福岡支店 会議室  (福岡県福岡市博多区博多駅前3-21-12)

 

・費用:10,800円(税込:全講座一括の価格)

・対象:創業前の方で、福岡市での株式会社設立を考えている方

・定員:30名以内(先着順)

・主催:特定創業支援事業者 九州志士の会

・共催:日本政策金融公庫

 

「小規模基本法」と「小規模企業振興基本計画」

水曜日, 8月 27th, 2014

認定支援機関(経営革新等支援機関)の制度ができて2年が経ちました。

 

当事務所は2012年11月に「第1号」として認定されていますが、その後も継続的に認定が行われ、

2014年8月27日で「第18号」、累計で全国22,000以上の税理士・中小企業診断士・金融機関などが

支援機関として認定されています。

 

 

制度ができて当初は認知度も低く、「果たしてどんな制度なのか?」という疑問が

中小企業のみなさまだけでなく、支援者側(税理士事務所など)にもありました。

(過去の「所長ブログ」をご参照ください)

 

しかしその後、認定支援機関を活用しないと申請すらできない各種補助金が創設されたことは

ご案内の通りです。

 

 

 

 

さて、中小・小規模企業を取り巻く政策的環境は、2014年6月に成立した「小規模基本法

(小規模企業振興基本法)」の成立によって、新たな動きを見せています。

 

注目すべきは、基本法を根拠として、小規模企業の振興に関する施策の推進を目的とした

「小規模企業基本計画」が取りまとめられようとしているところです。

 

(本投稿日現在パブリックコメント募集中です。詳しくはこちら(総務省HP))

なお基本計画は、効果測定の上、概ね5年ごとに見直されるとされていますので、

逆に言えば、今回の基本計画を基にすれば、今後5年は中小企業施策の方向性は変わらないとも言えます。

 

 

今後の施策(たとえば2015年度の予算など)に大きく影響すると思われますので

認定支援機関としては同行に注視したいと考えています。

 

経営者保証ガイドライン制定、個人保証制度見直しの背景とは

木曜日, 6月 26th, 2014

事業資金の借入をする場合に、担保や保証人を求められることがあります。

特に中小企業の場合には、法人の代表者がそのまま保証人となるケースが一般的です。

 

ところが、「経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援」(中小企業庁HP)すべく、

2014年2月より「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。

 

内容は、大きく下記の3点です。

 

1.法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

2.多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に

  一定の生活費等(中略)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続け

  られることなどを検討すること

3.保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

 

 

 

 

 

中小企業の場合は、「株主(所有者)=社長(経営者)」ということがほとんど。

社長が自社の借入をするに当たっては相応の責任を負うべきであるともいえますが、

ここでいう「経営者保証の弊害」とは、どういうことでしょうか。

 

 

中小企業庁委託「平成24年度個人保証制度に関する中小企業の実態調査」によると、

借入に経営者の保証を行っている中小企業のうち、実に7割が、

経営者個人の資産と同じくらい、または個人資産を上回る保証を行っています。

こうしたことからも、経営者個人の保証による「精神的負担」が最大の弊害であるとされます。

(図表は、同実態調査より抜粋)

 fig01

 fig02

 

 

経営面でいちど失敗してしまうことで資産をすべて失いかねない環境では

経験を活かして再チャレンジしようということになりません。

 

こうした状況を改善することが、今回ガイドラインの大きな目的と考えられます。

 

 

中小企業庁・経営者保証に関するガイドラインは、こちら(リンク)。

【セミナー】7/28(月)スタート!第3期河上塾「売上アップマーケティングセミナー」

水曜日, 6月 25th, 2014

2012年から毎年開催している河上康洋税理士事務所主催の経営者塾(略称・河上塾)。

 

今回は福岡を中心に活躍する中小企業診断士・千葉先生をお招きし、

「売上アップ」のための実践的なセミナーを開催します。

 

会社の規模は問いません。集客の「しくみ」をつくり、会社を発展させたい社長の参加をお待ちしています。

 

seminar_20140623

> 上記チラシのPDFデータ(約200kb)は、こちらからダウンロードできます

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

【内 容】 全3回、いずれも18:00~20:00

 

7/28(月)第1回・自社の「ウリ」を再発見

  自社のことを見つめなおし、自社のウリは何かを考えます。

  その中で、事業として「やりたいこと」「やるべきこと」を再確認していただきます。

 

8/18(月)第2回・売上アップの「しくみ」づくり

  自社のウリを顧客に必要とされるものにすることで、売上アップにつながります。

  ビジネスモデル、つまり売上アップのしくみを構築し、実際に取り組んでいただきます。

 

9/08(月)第3回・継続的な「集客・フォロー」のコツ

  ビジネスの継続に不可欠な「顧客獲得」。継続的な集客獲得と、

  顧客へのフォローのコツを伝授します。

 

【講 師】千葉 真弓 先生(ユアブレイン・オフィス代表、中小企業診断士)

 

【会 場】河上康洋税理士事務所(博多座・西銀ビル11階)

 

【対 象】開業5年未満の経営者の方

 

【定 員】8名(先着順)

 

【受講料】10,000円/全3回 (当事務所お客様 5,000円)

 

【お申込】

1) 当サイト お問合せフォーム(リンク)  「マーケティングセミナー」と明記下さい

2) 別添チラシを FAX(092-292-6686)

 

 

 

 

注目の中小企業施策 3 新ものづくり補助金(取引改善型)

水曜日, 5月 7th, 2014

前回のブログの続きです。

 

「ものづくり補助金(中小企業・小規模事業者ものづくり・ 商業・サービス革新事業)」が

平成25年度補正予算で大きく様変わりしました。

 

特に特徴的なのは、類型が細分化されたこと、商業・サービス業も対象となったことです。

例えば「革新的サービス」として3~5年の事業計画で経常利益などが一定程度増加する

場合が対象になります。

 

逆に「取引改善型需要開拓支援事業」では取引先事業所の閉鎖・縮小により売上減少が

見込まれる場合が対象になります。

つまり、売り上げが上がっても、下がっても、対象になるものがあるということです。

 

なお「取引改善型」については随時受け付けが行われており、予算額に達した段階で

公募受付が終了されますので、対象となる場合には早めの検討をおすすめします。

 

公募要領など、補助金事務局HPはこちら(リンク)。

 

 

※「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、

商業・サービス)」のほうは、平成26年2月17日から3月14日までの1次公募一次締切り分で

すでに採択結果が公表されており、約4割の採択率となっています。

 

 

注目の中小企業施策 2 創業促進補助金

火曜日, 4月 15th, 2014

創業補助金リーフレットはこちら(PDF)

 

前回のブログの続きです。

平成25年度補正予算として、昨年度に引き続き「創業促進補助金」が募集開始されています。

 

今回の創業補助金では、昨年3月23日以降の創業であれば対象になるというところがポントです。

その他、前回との相違点もありますので、申し込みにあたって公募要領等をご確認ください。

 

当事務所が認定支援機関として取り組んだ事例は、昨年度(平成24年度補正予算)8件採択でした。

・第1回募集 1件 (一次締切1件)

・第2回募集 3件 (一次締切1件、二次締切2件)

・第3回募集 4件 (一次締切1件、二次締切3件)

 

当事務所の規模で、コンスタントにご支援できていることはうれしい限りです。

なお創業補助金でお問合せの多い点をまとめていますので、こちら(リンク)もご参照ください。

 

当事務所では、補助金の採択ではなく、「事業の成功」を支援したいと考えています。

従って「申請書類の作成代行」は行いませんので、あらかじめご了承ください。

 

 

 

~~補助金の概要~~

 

◆対象者

創業を行う個人、中小企業・小規模事業者 等

(平成25年3月23日以降に個人開業又は会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行った者)

 

◆対象経費

店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等

 

◆補助上限額、補助率

200万円、3分の2

 

◆参照

中小機構「平成25年度補正予算 創業補助金(創業促進補助金)公募のご案内」は、こちら(リンク

注目の中小企業施策 1 持続化補助金

火曜日, 4月 1st, 2014

新年度がスタートしました。

消費税率がこの4月1日より8%に引き上げられましたが、

一方で、経済対策として中小・小規模企業向けのさまざまな施策が講じられています。

 

このうち「持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)」の公募が、このほど始まりました。

(一次締切3/28で終了、二次締切5/27)

 

この補助金は、小規模事業者者(従業員5名以下、など)の広告宣伝費や改装費に対して、

3分の2(上限50万円、ただし雇用を増加させる取り組みは上限100万円)の補助があるものです。

 

商工会議所管轄エリア(福岡市内など)の方は、こちら

商工会管轄エリア(福岡都市圏の市町村など)の方は、こちら

 

一次締め切りでは、当事務所のお客様、経営者塾OBのかた数名が応募されています。

なお当事務所での支援内容は、昨年度の「創業補助金」などに準じて行っています。

参考 : 「創業補助金」でお問い合わせの多い事項について (リンク

 

 

 

~~補助金の概要~~

 

◆対象となる事業

 

経営計画に基づき、商工会議所、商工会の支援を受けながら実施する販路拡大等のための事業

※小規模事業者の定義は、公募要領等でご確認ください。

《対象となる取り組みの例》

1.広告宣伝

2.集客力を高めるための店舗改装

3.商談会・展示会への出展

4.商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更

 

◆補助対象経費

 

機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費

 

◆補助率・補助額

 

・補助率 補助対象経費の2/3以内

・補助額 上限50万円(雇用を増加させる取り組みは上限100万円)

【セミナー情報】ラストチャンス!第3回創業補助金、認定支援機関による合同勉強会

金曜日, 11月 1st, 2013

 

【お申込方法】

・ Facebookイベントページより(リンク

・ 当事務所お問合せページより(リンク

 

 

 

第3回創業補助金の先攻募集10/21締切から1週間が経ちました。

 

金融機関たる認定支援機関、あるいは政府系金融機関による「融資前提の審査」に日数を要するため、せっかく応募を考えたのに間に合わなかった方がいらっしゃいます。
12/24締切分には1ヵ月以上ありますので、今から計画的に、そして本気でやれば獲得のチャンスは大いにあります。…

 

応募予定者・支援者が共に不幸になる現実を解消するため、実力と志があり、そしてみなさまのメンターとなる複数の認定支援機関が合同で支援させていただくことになりました。
先生方と予定者の皆様が早期にペアを組みながら、11月をしっかりと頑張って頂くように、計画的に応援して参ります。

 

<ご参画いただく認定支援機関> どの先生も経営支援に明るい先生方です。
> 薬師寺社会保険労務士事務所(合資会社メディカル・リサーチ)      薬師寺寛 先生 (中小企業診断士、社会保険労務士)
> 中村治経営労務コンサル事務所      中村治 先生 (中小企業診断士、社会保険労務士)
> 廣経営コンサルタント事務所      寺崎政廣 先生 (中小企業診断士、QMS主任審査員)
> 河上康洋税理士事務所      河上康洋  https://kawtax.jp/ (中小企業診断士、税理士)

 

<合同支援会スケジュール>

 

1) 11月 6日(水)18:00~19:00 補助金概要説明、今後の進め方 場所:大同生命福岡ビル6階 中会議室(福岡市中央区西中洲12-33)
 本説明会前に開催するマーケティングセミナーへも参加可能(無料ご招待)となりました。夢実現のためのプランづくりにきっと役立つ内容です。せっかくの機会ですので、こちらもご参加ください。 (リンク
2) 11月19日(火)18:00~ 事業計画の立て方      場所:福岡市博多区下川端、河上事務所を予定
3)11月30日(土)17:00~ 事業計画~応募資料づくり指導      場所:福岡市を予定

 

<個別支援スケジュール>

 

12月 6日(金)ーーー 先生方のサポートのもとで、金融機関を紹介
12月 7日~13日 ーーー 金融機関各支店と応募者がやり取り
12月14日~20日 ーーー 覚え書き締結
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