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「持続化給付金」申立書(税理士による売上確認)への対応

水曜日, 7月 1st, 2020

【7/20更新】日本税理士会連合会(リンク)による申立書の確認が、7/14より受付を開始しています。

【10/22更新】確認した売上資料に基づき、当事務所へ確定申告を委任いただくことを前提とします。

【12/9更新】税理士会の受付終了を考慮し、ご紹介(金融機関・他士業など)を優先の上、当事務所の受付期間を延長します。

 

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当事務所では、税理士会の方針を受け、下記のとおり対応させていただきます。

なお申請期限の関係上、当事務所の相談受付は 2021年1月8日 が期限となります。

 

◆売上資料と給付決定額(雑収入)に基づき、当該年度の確定申告を委任いただく法人・個人関与先のみ受け付けます。

申立確認は、確定申告報酬リンク)と別途、所定の相談料(消費税込22,000円/2時間相当)にて対応します。

当事務所にお越しいただき、面談当日に資料をご提示いただける方に限ります。

 

収入の実態が確認できないなど、申立に署名できない場合があります。書類に不備のないようご持参ください。

 

 

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今般の営業自粛等により特に大きな影響(前年比で売上半減等の要件)を受ける事業者に対して、

申請により国から支給される「持続化給付金」の制度が始まっています。

 

令和2年度第2次補正予算により、持続化給付金の支給対象に下記が加えられました。

① 主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者

② 2020年に新規創業した事業者

このうち、2019年分の確定申告義務がない方などは、持続化給付金の申請に際して、税理士の確認を受けた「申立書」の提出が必要となります。

 

当事務所では制度の趣旨に鑑み、申立書の確認依頼をいただいた場合、下記のとおり対応させていただきます。

 

【持続化給付金の申立書(売上確認の依頼)への対応】 

◆ 顧問契約先(契約予定の方を含む)には、所定の月次監査報酬の範囲で対応しています。

◆ 2020年新規創業の場合、個人事業者は「開業届出書」提出済みの方、法人は登記完了済みの方の相談に限ります。

◆ 当事務所では提示を受けた書類の記載内容を確認するものであり、給付金の受給は保証しません。

◆ 給付金の申請代行は行いません。受給要件に該当するかどうかは、事前にご自身で確認ください。

  

【ご相談の流れ】

1.ホームページ・お問合せページ(リンク)、またはお電話で事前にご予約下さい。

 ・業務の都合上、原則として平日午前中の面談となります。税務関与先・関係士業・金融機関などからのご紹介を優先します。

 ・申請書類と添付書類は、面談までにご自身で作成準備ください。

2.面談(1時間程度)を実施し、事業内容や売上状況のヒアリングを行います。

 ・虚偽の説明がないことを誓約・署名いただきます。

 ・登記簿(法人)や開業届(個人)のほか、申請内容が分かる資料の写しをお預かりします。

  【必要書類例】損益計算書、総勘定元帳、請求書、預金通帳、売上台帳、など

3.お預かりした申立書の記載内容を確認ができましたら、申請書を郵送します。

 ・月次顧問先は、所定の顧問報酬の範囲で実施します。

 ・スポット相談は、面談時に現金で相談料をお受けします。

4.給付金の申請はご自身でお願いします。

 ・当事務所では申立書の記載金額を確認するものであり、給付金受給の保証は致しません。

 ・給付結果に関わらず、相談料は返金しません。

5.申立書に記載の売上高で確定申告してください。

 ・持続化給付金そのものも、雑収入として申告対象です。

 ・税務署から照会があった場合、相談者一覧(税務署所定の「関与先名簿」)等を提出することがあります。

「アクティブシニア創業支援講座」に登壇します

金曜日, 8月 16th, 2019

2019年8月22日(木)に開催される「アクティブシニア創業支援講座」に、

所長税理士の河上が登壇します。

 

テーマは「事業計画」。

 

日本元気創業倶楽部メンバーが月替わり講師を務める6回シリーズの5回目です。

・事業運営に必要なこととは?

・事業計画の立て方は?

 

参加は無料。各回テーマは異なっていますので、過去の講座を未受講でも大丈夫です。

会計・税務・事業計画など、創業をめざすシニアの皆さんの素朴な疑問にお答えします。

 

日本元気創業倶楽部HPはこちら(リンク)。

福岡市立老人福祉センター・長生園HPはこちら(リンク)

現在募集中!福岡市が運営する『インキュベートプラザ博多・百道浜』

土曜日, 10月 8th, 2016

創業するときに決めなければいけないのが、「事務所を借りるか?」それとも「自宅で開業するか?」。

 

自宅だと仕事に集中できない、しかし、最初のうちはローコストで押さえたい、・・・等々、

創業相談をお受けするときにもよく伺います。

 

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福岡市では、インキュベーションと呼ばれる創業者向けオフィスを運営しています。

このほど、博多と百道浜で各2区画(計4区画)の追加募集が始まりました。

 

魅力は何と言っても、好立地のオフィスが低予算で借りられること。

1平方メートルあたり月1,200円、1区画が約20平方メートルですので3万円かかりません。

また、中小企業診断士などの専属アドバイザーの支援が無料で受けられるのもメリットです。

 

募集期間が決まっており、今回は平成28年10月21日(金)書類必着となります。

詳しくは福岡市創業・大学連携課の募集案内をご確認ください。(リンク

 

商店街空き店舗での若者起業を支援!福岡市創業応援事業

火曜日, 8月 23rd, 2016

 

各地で問題となっている、商店街の空き店舗対策。

ここでは福岡市が現在募集している創業応援事業をご紹介します。

 

類似の家賃補助は各自治体で行われているますが、福岡市では

「若者支援」を前面に打ち出し、補助金額も大きい点が特徴です。

 

 

【福岡市・商店街空き店舗における創業支援事業/若者支援型】

 

助成対象者  商店街で創業を志す若者(平成28年4月1日時点で40歳未満)

助成対象経費 改装費,賃借料

助成率    助成対象経費の3分の2以下

助成限度額  賃借料:7万円/月(当該年度中) 改装費:100万円

申込期間   平成28年8月1日~9月7日(水)

補助条件等

・平成26年4月以降の「認定特定創業支援事業」「創業スクール」等の修了者

・原則として、飲食業・小売業・生活関連サービス業での創業であること

・平成28年度中(平成29年3月末まで)に創業すること     など

 

応募には要件・審査があります。

これから店舗を始めたい方は、いちど検討されてみてはいかがでしょうか。

 

詳細はこちら(福岡市HPへリンク)。  ※応募チラシなどがダウンロードできます

 

 

参考:応募リーフレット

福岡市商店街空き店舗における創業応援事業

 

【セミナー】第4期河上塾 経営者のためのドラッカー勉強会(10/28より全3回)

水曜日, 9月 30th, 2015

2012年から毎年開催している河上康洋税理士事務所主催の経営者塾(略称・河上塾)。

 

今回は、経営者であれば1度は読んでおきたいP.F.ドラッカーの代表作

「経営者に贈る5つの質問」を題材に、所長税理士・河上康洋による内容解説を行います。

 

自社の経営戦略を見つめ直すきっかけにいかがでしょうか。

 

seminar_20151028

> 上記のPDFデータ(約200kb)は、こちらからダウンロードできます

 

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第4期 河上塾 経営者のためのドラッカー勉強会

             P.F.ドラッカー「経営者に贈る5つの質問」

 

【内容】全3回、いずれも18:00~20:00

    10/28(水) われわれのミッションは何か? / われわれの顧客は誰か?

    11/11(水) 顧客にとっての価値は何か? / われわれにとっての成果は何?

    11/25(水) われわれの計画は何か? / まとめ(経営戦略発表会)

          ※ 最終回終了後に、反省会(懇親会)を実施予定

 

【会場】河上康洋税理士事務所(博多座・西銀ビル11階)

 

【料金】4,000円(全3回)、ただし当事務所のお客様は 3,000円(全3回)

     ※ 別途、書籍代1,500円(下記ご持参の方は書籍代不要)

       P.F.ドラッカー「経営者に贈る5つの質問」ダイヤモンド社

 

【対象】経営者・創業予定の方

 

【定員】8名(先着順)

 

【申込】テキストの要否を必ずご記入ください

 1) 当サイト お問合せフォーム(リンク) 「河上塾参加希望」と明記ください

 2) 別添チラシを FAX(092-292-6686)

 

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