河上康洋税理士事務所では、経営者のみなさまに役立つ情報をメールマガジン「KAWTAX MAIL NEWS」として定期的に配信しています。
- 税制改正情報
- 補助金などの支援情報
- 事務所主催イベント情報 など
2020年以降、中小企業向けの様々な支援施策が講じられています。当事務所では認定支援機関として、税務関与先に限らず幅広く情報提供を行っています。
メールマガジンの登録は、メルマガ専用サイト(こちら)にて承ります。
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【2/25更新】テレワーク対応のため、受付状況等はお問合せページにて対応しています。
【3/13更新】税務顧問先への確認業務を開始します。
【4/27更新】税務顧問先以外の確認業務の受付を終了しました。投稿日現在の他団体の状況は以下の通りです。
・当事務所所長も会員である「九州志士の会(リンク)」では、オンライン確認が原則無料です
・福岡市「事業者向け支援金等申請サポートセンター(リンク)」では、申請費用の一部が補助されます
・その他の団体は、登録確認機関検索ページ(リンク)を参照ください
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2021年1月の緊急事態宣言の影響により、1~3月のうち任意の1か月で、売上が前年比(または前々年比)50%以上減少した事業者に対し、
法人が最大60万円、個人事業主が最大30万円の「一時支援金」が給付されます。
※ 給付額= 前年(または前々年)1~3月の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3
申請には「事業確認機関」による面談(実態確認)が必要になる点が、2020年の持続化給付金と大きく異なります。
補助金の詳細は、中小企業庁・ミラサポPlus(リンク)をご確認ください。
当事務所は認定支援機関(認定経営革新等支援機関)として、事業確認機関に登録しております。
(ご留意事項)
◆ 当事務所では提示を受けた書類の記載内容を確認するものであり、給付金の受給は保証しません。
◆ 給付金の申請代行は行いません。受給要件に該当するかどうかは、事前にご自身で確認ください。
◆ 下記の場合、減少要件を満たした場合であっても一時支援金の給付対象とはならないとされています(経済産業省公表のマニュアル参照)。
・ 売上台帳で事業収入が減少していることが確認できない場合
・ 通常事業収入を得られない時期を対象月としている場合(海水浴場の閑散期、農産物の出荷のない時期等)
・ 売上計上基準の変更や、顧客との取引時期の調整があった場合
・ 緊急事態宣言とは関係なく、単に営業日数が少ない場合
◆ お問合せ対応はホームページ(リンク)に限ります。
◆ 事前予約制です。2021年5月に面談を実施し、所定の相談料(消費税込5,500円/0.5時間相当)をお願いします。
◆ 給付金(雑収入)も所得となります。給付を受ける年度(個人は2021年分)の確定申告について、下記いずれかの法人・個人関与先のみ受け付けます。
(1)申告後、速やかに確定申告書の控えを当事務所に提供いただく
(2)当事務所に確定申告委任いただく(所定の確定申告報酬がかかります)
◆ 当事務所にお越しいただき、後日の面談当日に、2019年1月以降の資料をご提示いただける方に限ります。
(1)本人確認書類(運転免許証など)
(2)履歴事項全部証明(法人のみ)
(3)確定申告書の控え
(4)帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
(5)預金通帳(事業の取引記録があるもの)
◆ 税務顧問先は、面談や資料確認を省略できることとされています。書面による契約未締結先は、速やかに契約書を作成します。
◆ 日本税理士会連合会の方針を受け、事業確認機関への登録後、一定期間は税務顧問先への確認対応を優先することとします。
2020年は激動の時代となりました。税理士・中小企業診断士としての経験から、変化のときこそ「数値に基づく正しい経営判断」が必要と感じています。
本セミナーのテーマは、前回に続いてお金に関する内容。
「お金の悩みから解放されて、本業に専念したい!」
「ドンブリ経営から脱却したい!でも、数字や会計は苦手」
という経営者のお役に立つべく、エッセンスを時間の許す限りお話しします。経営者だけでなく、社員のみなさまにも知っていただきたい内容です。
また、年末調整改正やTKC新システムなどの最新情報もお伝えします。
日時 [1] 2020年11月26日(木) [2] 2020年12月2日(水) 各15:00~16:45
◆ 参加方法は「会場」または「Web」のいずれかお選びください。
◆ [1]と[2] は同内容です。ご都合に合わせて参加ください。
会場 大同生命福岡ビル 8階会議室(福岡市中央区西中洲12-33)
対象 企業経営者、創業予定者、経理担当者、専門士業など
講師 河上 康洋(河上康洋税理士事務所 所長)
料金 無料
定員 会場:各回6名(Web参加の定員はありません)
◆ お問合せページ(リンク)、または上記チラシ(FAX)よりお申込ください。
◆ HPからの申込時、参加日(11/26 or 12/2)と参加方法(会場 or Web)を明記ください。
◆ Web参加の方へ事前にURLをご案内します。3日前までに申込下さい。
【12/9更新】当事務所の受付期限を延長します。なお認定支援機関として、各地の商工会議所・商工会が対応している場合があります。
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、2021年度において、「事業用家屋」と「設備(償却資産)」に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。
中小企業者等が各地方自治体に軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認を行うこととなっています。
当事務所では、原則として下記の対応とさせていただきます。
◆ 申請期限の関係上、当事務所への相談受付は 2021年1月8日 が期限となります。
◆ 設備(償却資産)は当事務所で申告を行うため、顧問契約を締結いただく法人・個人関与先を原則とします。認定支援機関による支援報酬(消費税込22,000円/1市区町村)のほか、所定の申告書作成報酬をお願いします。
売上の確認方法等については、「持続化給付金」に準じた対応となりますので、こちら(リンク)を参照ください。
制度の詳細については、中小企業庁HP(リンク)を参照ください。
2020年7月、LLP「有限責任事業組合CFO福岡」を設立し、代表執行者に就任しました。
CFOとは「最高財務責任者」の略です。
当事務所のビジョン 「社長の夢、会計力で応援します」 その具体化のため、
九州の中小企業のみなさんのビジョン実現のパートナーとなるべく、
外部CFOという立場を明確にし、経営助言(コーチング)の活動を行います。
また今回LLP(有限責任事業組合)としたのは、LLPの会計・税務に関するお問い合わせを各地から受けており、
LLP制度がいまだ浸透していないという思いから、その制度普及も図りたいと考えております。
今後とも、ご指導のほどよろしくお願いします。
【ブログ更新時点の公表に基づき記載しています。 今後の法改正等の情報にご留意ください 】
個人の所得税・消費税の申告期限は4/16まで延長されました。
これは全ての納税者が対象ですので「一括延長」となります。
いっぽうで、法人税や相続税、酒税などは従来期限となります。
しかし今般の情勢でやむを得ない理由がある場合には、
税務署に申請することにより、申告期限が延長される制度があります。
これを「個別延長」といいます。
なお申告が完了しても納税が難しい場合、
「納税猶予申請」により原則1年間の猶予が認められ、
猶予期間中の延滞税が軽減されます。
いずれも自動的な延長ではなく、申請が必要になりますのでご注意ください。
【期限の個別延長が認められる、やむを得ない理由の例】
・税理士(職員含む)が感染症に感染したこと
・休暇取得や事業所閉鎖で、通常の業務体制が維持できないこと
・定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと、等
国税庁「法人税等の個別指定による延長手続に関するFAQ」はこちら(リンク)。
【ブログ更新時点の公表に基づき記載しています。 今後の法改正等の情報にご留意ください 】
居酒屋などの飲食店では、自店舗でアルコールを提供する分には必要ありませんが、
持ち帰りなどの酒類の販売をしたい場合には、
税務署の「酒類小売業免許」が必要です。
今般の飲食業界の状況を受け、在庫のアルコールを持ち帰り販売したい場合、
一般免許とは別に、「期限付酒類小売業免許」が付与されます。
テイクアウト消費が大きくなる中、在庫の酒類をキャッシュする方法の1つといえます。
最寄りの税務署にご相談ください。
【期限付酒類小売業免許の概要】
・料飲店が、在庫酒類の持ち帰り販売したい場合、期限付き免許を付与
・2020年6月30日までの申請期限、免許は6か月の期限付き
・各税務署への申請が必要(一般免許より簡素化・迅速化されています)
▼国税庁「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」 HPはこちら(リンク)
【ブログ更新時点の公表に基づき記載しています。 今後の法改正等の情報にご留意ください 】
2020年4月7日、福岡県を含む地域を対象に、緊急事態宣言が発令されました。
当事務所でもリモートワーク、時差通勤、Web会議など、安全に配慮した業務を行っております。
当面の間は新型コロナウイルスに関連する経済対策は随時更新されています。
公的発表のあった情報に基づき、本ブログのほか、メルマガ(こちら)でも発信しています。
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今回の経済対策のうち、持続化給付金はこれまでになかった制度です。
売上が前年同月比50%以上減少した場合、減少した収入を年換算して 200万円まで(個人事業者は100万円まで)の給付が受けられます。
経営面でもっとも影響が大きい支援策ですが、
・前年比とは何月のことか(数か月の平均なのか)
・どこで手続きができるのか
・いつ支給されるのか
などの詳細な条件は公表されていません。
なお補正予算成立が前提となりますので、早くとも連休前後からの手続き 開始になるものと思われます。
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【持続化給付金】
・対象者 中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等
・要件 新型コロナウイルス感染症の影響で、前年同月比50%以上売上減
・給付額 下記の計算式で、法人200万円以内、個人100万円以内
給付額=前年の総売上-(前年比50%減した月の売上×12か月)
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▼経済産業省ニュースリリース 中小企業 金融・給付金相談窓口 (リンク)
消費税改正など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。
税理士・中小企業診断士として10年超の経験から、 変化のときこそ「数値に基づく正しい経営判断」が必要と感じています。
本セミナーのテーマは「脱★ドンブリ経営」、ズバリお金に関する内容。
「お金の悩みから解放されて、本業に専念したい!」
「ドンブリ経営から脱却したい!でも、数字や会計は苦手」
という社長の お役に立つべく、そのノウハウのエッセンスを時間の許す限りお話しします。
また、税制改正などの最新情報もお伝えします。
== TKC経営支援セミナー 脱★ドンブリ経営 実践セミナー ==
日時 2020年1月10日(金)16:00~17:45 (今回は終了後の交流会はございません)
会場 大同生命福岡ビル 8階会議室(福岡市中央区西中洲12-33)
対象 企業経営者、創業予定者、専門士業など
講師 河上 康洋(河上康洋税理士事務所 所長)
料金 無料
定員 30名 ※定員になり次第締め切らせていただきます。
申込 専用サイトより申込【こちら】、または上記チラシをFAXください。
消費税の特徴は、製造~卸売~小売の各段階で課税され、
理論上は「最終消費者」が消費税を全額負担する計算となります。
これを「消費税の転嫁」といいます。
事業者にとっては(課税事業者か免税事業者かに関わらず)、仕入の消費税率は上がります。
中には消費税よりも源泉徴収(原稿料などは10.21%~)を気にする方もいますが、
消費税引き上げ前後で、例えば「税込10,000円」のままでお仕事をされると、
実質的に思わぬ負担となってしまします。
▼国税庁「消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」は、こちら(リンク)
きちんと消費税を転嫁するポイントは、見積書・請求書にあります。
次の2つを気にしておきましょう。
・税別金額と消費税を明記すること
・納品時の消費税率で請求すること
仮に「今までも税込10,000円だったので、消費税10%でも10,000円でお願いします」と
取引先から言われた場合、どうすべきでしょうか。
これは、消費税転嫁対策特別措置法では「禁止行為」とされています。
注意しないといけないのは、むしろ発注元も同じではないでしょうか。
「見積書や請求書は、きちんと本体と消費税を分けてください」と
あらかじめ伝えておくことで、無用なトラブルを回避できます。
小売店などでの価格表示は、税込での総額表示(例えば、「11,000円(税込)」)が原則です。
しかし例外的に、2021年3月3日までは以下の表示方法も認められています。
・税抜・税込価格の併記「10,000円(税込11,000円)」
・外税表示「10,000円(税抜)」
税抜価格の表示が可能な理由は、税率引き上げ前後で値札の貼替が大変なため、
便乗値上げでないことをアピールするため、などの理由があります。
いずれにせよ、税抜か税込か、購入前に相手に分かりやすく表示しなければいけません。