平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、2015/8/15(土)~8/18(火)、夏季休業をいただいております。
何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。
平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、2015/8/15(土)~8/18(火)、夏季休業をいただいております。
何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。
平成26年度補正予算(平成27年度実施)として2回募集された
「小規模事業者持続化補助金」、このたび追加募集(7月末締切)が
公表されました。
経営計画を作成し、これに沿った販路開拓を行う小規模事業者に、
費用の2/3(上限50万円)を補助するというものです。
・「小規模事業者」とは?
・・・常時雇用20人以下(商業・サービス業は5人以下)
・「販路開拓の費用」とは?
・・・チラシ作成、ホームページ作成、店舗改装 など
この「持続化補助金」、とても使い勝手が良いのです。
・採択数が多い(本年度は全国12,000件程度が採択予定)
・使える範囲が幅広い(チラシやHP、店舗改装など幅広い)
・雇用増などがあれば上限が100万円にUP
・申請書作成を通じて、経営方針や自社の強みも整理できる
当事務所としても昨年採択された「持続化補助金」を解説し、
実際に、事業計画の骨組みまでをその場でアドバイスさせて
いただく予定です。
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追加開催! 小規模事業者持続化セミナー
日時 2015年7月10日(金)10:00~12:00 ※終了後の個別相談も可
会場 河上康洋税理士事務所(福岡市博多区下川端町2-1)
定員 8社(当事務所のお客様・河上塾OB優先)
費用 1,000円(当日持参ください)
申込 お問合せフォーム(こちら)に「持続化セミナー希望」の
タイトルで、お名前・御社名・ご連絡先を明記ください。
備考
・ パソコンを持参ください。その場で計画書ドラフトを作成いただきます。
・ 事前課題をお渡しします。
・ 補助金申請を予定しない方も参加可能です。
・ アドバイスは行いますが、書類作成代行は行いません。
・ 補助金採択の結果にかかわらず参加費は返金致しません。
~~
先にご紹介した「経営力強化資金」は税理士などの認定支援機関の活用が前提ですが、
税理士などの認定支援機関に依頼しない場合や、民間金融機関で申込む場合には、
自治体の「制度融資」を検討したいものです。
ここでは福岡市の「スタートアップ資金」をご紹介します。
福岡市が主催するセミナーや経営相談などの「特定創業支援事業」を受けることで、
保証枠の拡大などの優遇措置があります。
ちなみに金融機関への利息の支払いのほか、信用保証協会への「保証料」が必要です。
また、金融機関と信用保証協会の2か所の審査が必要なため、
一般的に日本政策金融公庫よりも融資審査に時間がかかる点にご注意ください。
福岡市スタートアップ資金の概要は、こちら(リンク・福岡市中小企業サポートセンター)。
「先生、無事に融資がおりました!しかも無担保・無保証で、金利が1.5%で調達できました!!」
先日ご支援したお客様から、こんな嬉しいご連絡をいただきました。
金融機関の借入にあたって「不動産の担保」や「保証人」を求められることがあります。
これらが無い場合に比べて、金利は当然低くなります。
しかし、信用や実績に乏しい創業時であっても、
「無担保・無保証人」で「金利年1.5%」という好条件で、しかも早期に
借り入れができるのであれば、ぜひ検討したいものです。
(融資には審査があります。借入実行を保証するものではありません。金利等の条件はブログ投稿時点。)
【概要】
・創業時に利用可能(要件あり)
・融資限度額のうち2,000万円までは、無担保・無保証人での利用が可能
【ポイント】
・金利が低い(2,000万円までは、年利1.5%【特利A】)
・女性・若者・シニア等はさらに金利が低い(2,000万円までは、年利1.25%【特利B】)
・融資審査が早い(自治体の制度融資は、金融機関と信用保証協会の2か所が審査)
・認定支援機関(税理士など)のアドバイスが必須
(日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」)
不動産や保証人が無くても、「税理士が認めた事業計画(ビジネスモデル)」を
担保にできる制度、これが、日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」です。
ただし、すべての税理士事務所で適用できるわけではありませんのでご注意ください。
もちろん河上康洋税理士事務所は「認定支援機関」です。
「中小企業経営力強化資金」の概要は、日本政策金融公庫HP(リンク)。
認定支援機関(経営革新等支援機関)の制度については、中小企業庁HP(リンク)。
前回のブログでは、「創業時の自己資金は、全体の3割程度が必要」とご紹介しました。
一般的に、自己資金と言われるものには2種類がありますのでご注意ください。
・自身の貯蓄だけを指す、狭義の自己資金
・すぐに返済しなくても良い親族・知人からの借入を含めた、広義の自己資金
ここでは広義の自己資金に関連して、資金調達の上で注意点をご紹介します。
(なお融資には審査があります。借入を保証するものではありませんのでご了承ください)
(1)自己資金が多いほど、借入できる金額も大きくなる
「自己資金3割」を逆に言うと、自己資金として500万円用意できた方は、
100万円しか用意できなかった方の5倍の借入ができることになります。
これを、レバレッジ(テコの原理)といいます。
(2)少ない自己資金で申込みも可能だが・・・
最近では、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金があれば
申込が可能な融資制度もできましたが、「融資を申し込む権利を得た」だけに過ぎません。
結局は通常の与信判断(返済できるかどうかの判断)がありますから、
3割程度の自己資金を用意しておくべきだという事は言うまでもありません。
(3)タンス預金は避けたほうが無難
これは自己資金の「質」の問題です。
単に手元にお金があるだけでなく、その入手方法も融資審査で問われます。
毎月1万円でも、コツコツ貯金した自己資金であれば、金額もさることながら
「この人はお金にルーズじゃないんだ」という印象を融資担当者に与えます。
【9/24追記】2015年中途採用の募集は終了しました。お問合せいただきありがとうございます。
【7/31追記】2016年3月新卒者もあわせて募集を開始いたします。
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河上康洋税理士事務所では、ともに働くスタッフ(2015年中途採用、2016年新卒)を募集しています。
お問合せ・応募は「お問合せフォーム」よりお送りください。
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求める人物像 :
当事務所は、お客様の発展とスタッフの成長を通じた地域貢献を目指しています。
われわれの仕事は単なる計算ではありません。
お客様の相談相手となり困りごとを解決するという、やりがいのある仕事です。
そのためには、職業会計人としての知識や経験だけでなく、その人柄も重要です。
チャレンジ精神を持ち、所内外のコミュニケーションが円滑にできる方を歓迎します。
業界経験は問いません。税務・会計・業務システムに関する研修を受講いただきます。
会計という専門分野で経験を積んでいただき、自らを高めていただきたいと考えています。
業務内容 : 税理士業務・同補助業務(未経験者は所内業務で経験を積んだのち月次巡回監査業務へ)
雇用形態 : 正社員
必要資格 : PCスキル並びに簿記2級以上必須、税理士有資格者・科目合格者優遇
給与条件 : 経験等を考慮し、当社規定により決定
勤務時間 : 8:45~17:15、完全週休2日
勤務開始 : 2015年7月以降(応相談)
勤務地 : 福岡市博多区
採用までの流れ :
1)当事務所ホームページよりお問合せ
2)履歴書による書類審査
3)筆記試験・面接
その他 : 大学生・専門学校生のインターンシップ(週10時間程度・時給制)も随時募集中です
創業するのに、自己資金はいくら必要なのでしょうか?
やりたいことによって、創業時に必要な資金額は変わります。
例えば飲食店や理美容店など店舗や設備が必要な場合、開業資金は大きくなりますし、
逆に、自宅でフリーランスとして始める場合には、さほど資金は必要でなくなります。
ですので、あくまで一般論として参考にしてください。
日本政策金融公庫の「新規開業実態調査(リンク)」によると、
自己資金、親族・知人からの支援、金融機関からの借入金を含めた開業時の資金調達額は
平均で1,464万円となっています。
このうち、「金融機関等からの借入」は平均調達額に占める割合は63.4%となっており、
逆に言えば、すぐに返済しなくても良い資金(自己資金+親族・知人からの支援)は
必要資金額の3割以上を用意しておく必要があるということです。
単純計算で、「開業資金が1,000万円必要な場合は、300万円は自己資金を用意してください」
ということになります。
個人・法人に対する、いわゆる「マイナンバー制度」。
平成27年10月からマイナンバー(社会保障・税番号)の通知が始まり、
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始となります。
会社実務面での影響が大きいことから、関係官庁による告知・整備のほか、
関係企業によるセミナーも開催されています。
このほど国税庁より、「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う
各種様式の変更点」が公表されました。(国税庁専用サイトは、こちら。)
例えば、国税庁HP掲載の「給与所得の源泉徴収票」は、下記の項目が
追加される関係で、現行のA6サイズから、A5サイズに変更となります。
・ 給与等を受ける本人の「個人番号」欄が追加
・ 配偶者や扶養親族などの控除対象者についても「個人番号」欄が追加
・ 支払者の「個人番号または法人番号」欄が追加
当事務所でも、お客様の事務処理がスムーズに行われるよう、セミナーや
メールマガジンなどを通じて、定期的に情報提供させていただく予定です。
エンジェル税制とは、設立間もない株式会社(一定の要件あり)へ
出資する個人投資家に対する税制優遇制度です。
制度が複雑なためか、普及しているとはいえません。
・税制のメリットが、設立企業側ではなく投資家側にあること
・寄附金控除のしくみに沿って計算されること(優遇Aの場合)
・企業も投資家も要件を満たしていること
現行の制度概要は、こちら(経済産業省HP)。
このたびの税制改正では、福岡市など国家戦略特区について
エンジェル税制の要件が緩和されることとなりました。
これまでは「営業キャッシュ・フローが継続して赤字」である必要が
あったところ、「営業利益率が一定以下」に代わることになります。
国家戦略特別区域法の改正後に、福岡市などの自治体から詳細が公表
されると思われます。特区からの要望によって導入された制度ですので、
1件でも多く活用事例が生まれることを期待しています。
~~~
(原文)
国家戦略特別区域法の改正を前提に、エンジェル税制(カッコ略)の適用対象となる株式会社の範囲に、認定区域計画に定められている事業を実施する株式会社で次に掲げる要件を満たすことにつき国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けたものを加える。
1 高度医療の提供に資する医療技術の研究開発等に関する事業若しくは付加価値の高い農林水産物の効率的な生産に必要な高度な技術の研究開発等に関する事業を営む会社又は国家戦略特別区域法による農地法等の特例の適用を受ける特例農業法人であって次に掲げる要件その他一定の要件を満たす中小企業者である株式会社
イ 設立後1年未満かつ最初の事業年度に属している会社 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(イ) 研究者又は新事業活動従事者の数が2人以上であり、かつ、その数の常勤の役員及び従業員の合計に対する割合が10%以上であること(以下「研究者数等要件」という。)。
(ロ) 事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有すること(以下「事業計画要件」という。)。
ロ 設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了している会社 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(イ) 資金計画に記載された特区事業費の額を前事業年度の営業費用の額で除して計算した割合が50%以上であること(以下「特区事業費要件」という。)。
(ロ) 研究者数等要件
(ハ) 前事業年度の売上高に占める営業利益の割合が2%を超えていないこと(以下「営業利益率要件」という。)。
ハ (以下略)
2 雇用の創出に資する事業を営むものとして次に掲げる要件その他一定の要件を満たす小規模企業者である株式会社
イ 設立後1年未満かつ最初の事業年度に属している会社 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(イ) 研究者数等要件
(ロ) 設立時の従業員の数が5人以上(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む会社にあっては1人以上)であること(以下「設立時従業員数要件」という。)。
(ハ) 事業計画要件
ロ 設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了している会社 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(イ) 特区事業費要件
(ロ) 研究者数等要件
(ハ) 営業利益率要件
(ニ) 設立時従業員数要件
ハ (以下略)
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【免責事項】 平成27年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。
地方創生を目的とした、新たな税制のご紹介です。
地方にある企業の本社機能などの強化(拡充型)を行う場合、
本社建物等の特別償却や税額控除、拡充された雇用促進税制を
活用することができるというものです。
本社を東京23区から移転するケース(移転型)もあります。
制度概要は、こちら(経済産業省HP)。
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(原文)
青色申告書を提出する法人で地域再生法の改正法の施行の日から平成30年3月31日までの間に地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮称)について承認を受けたものが、その承認の日から2年以内に、その地方拠点強化実施計画に記載された建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の15%(カッコ略)の特別償却とその取得価額の2%(カッコ略)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
(注)上記の「一定の規模以上のもの」とは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者にあっては、1,000万円以上)のものをいう。
2 雇用促進税制の拡充(略)
~~~
「地方拠点強化実施計画(仮称)」という計画の承認を受けて
1,000万円以上の本社屋(中小企業)などを取得した場合に、
特別償却(減価償却を早める)か税額控除(税額をさし引く)を
受けられるというものです。
一定の規模要件があるものの、該当の投資を予定する企業にとっては
検討いただきたい制度です。詳細については今後を待ちたいところです。
なお雇用促進税制に関して、現行制度の概要は過去のブログ(こちら)を
参照ください。
【免責事項】 平成27年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。