所得拡大促進税制とは、一定の給与の引き上げを行った場合に、
支給増加額の10%を法人税(個人事業主の場合は所得税)の
税額から差し引くことができる制度です。
ただし控除額は税額の10%(中小企業等は20%)が上限です。
平成25年度の税制改正で初めて導入され(基準年比5%増)、
平成26年度の税制改正で要件緩和されました(同2%増)。
ちなみに「基準年」とは、一般に平成24年度をさします。
現行の制度概要は、こちら(経済産業省HP)。
そして本年度、さらなる改正が検討されています。
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(原文)
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度における雇用者給与等支給増加割合の要件について、次の法人の区分ごとに次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。
1 中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人
平成28年4月1日以後に開始する適用年度について、3%以上(現行:5%以上)とする。
2 上記1以外の法人
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について、4%以上(現行:5%以上)とする。
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もともと数年かけて基準年比増加率を段階的に引き上げる
ことを想定していましたが、その緩和となります。
ただしこの制度、単に給与総額を引き上げればよいという
わけではなく、たとえば基準となる給与はだれか、基準期間は
いつか、出向者は含めるかなど、要件が非常に複雑ですので
事前の検討・相談をおすすめします。
【免責事項】 平成27年度税制改正大綱に基づき記載しています。実際の法令上の取り扱い等、今後の動向にご留意ください。