河上康洋税理士事務所では、このたびホームページをリニューアルいたしました。
今回のリニューアルでは、これから創業する方だけでなく、創業後もっと会社を
発展させたい方への当事務所の取り組み紹介や、メールマガジン配信登録ページを
追加するとともに、大幅にデザインを刷新しています。
これからも、起業家の皆さまにとって使いやすいホームページをめざしますので、
引き続きよろしくお願い申し上げます。
河上康洋税理士事務所では、このたびホームページをリニューアルいたしました。
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これからも、起業家の皆さまにとって使いやすいホームページをめざしますので、
引き続きよろしくお願い申し上げます。
認定支援機関(経営革新等支援機関)の制度ができて2年が経ちました。
当事務所は2012年11月に「第1号」として認定されていますが、その後も継続的に認定が行われ、
2014年8月27日で「第18号」、累計で全国22,000以上の税理士・中小企業診断士・金融機関などが
支援機関として認定されています。
制度ができて当初は認知度も低く、「果たしてどんな制度なのか?」という疑問が
中小企業のみなさまだけでなく、支援者側(税理士事務所など)にもありました。
(過去の「所長ブログ」をご参照ください)
しかしその後、認定支援機関を活用しないと申請すらできない各種補助金が創設されたことは
ご案内の通りです。
さて、中小・小規模企業を取り巻く政策的環境は、2014年6月に成立した「小規模基本法
(小規模企業振興基本法)」の成立によって、新たな動きを見せています。
注目すべきは、基本法を根拠として、小規模企業の振興に関する施策の推進を目的とした
「小規模企業基本計画」が取りまとめられようとしているところです。
(本投稿日現在パブリックコメント募集中です。詳しくはこちら(総務省HP))
なお基本計画は、効果測定の上、概ね5年ごとに見直されるとされていますので、
逆に言えば、今回の基本計画を基にすれば、今後5年は中小企業施策の方向性は変わらないとも言えます。
今後の施策(たとえば2015年度の予算など)に大きく影響すると思われますので
認定支援機関としては同行に注視したいと考えています。
【下記の募集は終了いたしました。最新の求人状況は「トップページ/お知らせ」(リンク)をご参照ください】
河上康洋税理士事務所では、ともに働くスタッフを募集しています。
お問合せ・応募は「お問合せフォーム」よりお送りください。
~~~
求める人物像 :
当事務所は、お客様の発展とスタッフの成長を通じた地域貢献を目指しています。
われわれの仕事は単なる計算ではありません。
お客様の相談相手となり困りごとを解決するという、やりがいのある仕事です。
そのためには、職業会計人としての知識や経験だけでなく、その人柄も重要です。
会計という専門分野で経験を積んでいただき、自らを高めていただきたいと考えています。
業務内容 : 税理士補助業務(未経験者は所内業務で経験を積んだのち月次巡回監査業務へ)
雇用形態 : 応相談(正社員・パートタイム等)
必要資格 : PCスキル必須、簿記2級以上・税理士試験科目合格者優遇、業界経験不問
給与条件 : 経験等を考慮し、当社規定により決定
勤務時間 : 8:45~17:15、完全週休2日
勤務地 : 福岡市博多区
採用までの流れ :
1)当事務所ホームページよりお問合せ
2)履歴書による書類審査
3)筆記試験・面接
4)採用
平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、2014/8/13(水)~8/16(土)、夏季休業をいただいております。
何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。
事業資金の融資を受けるにあたって、団体信用生命保険(団信保険)の 案内を受けたことがあると思います。
融資を受けた法人や個人事業主が、借入残高が残ったまま死亡などの事態に なってしまった場合、保険金をもとに債務の弁済が行われるしくみです。 保険料の掛金にあたるものを「特約料」といいます。
法人の場合、支払った特約料は損金に、保険金による債務弁済金は益金に それぞれ算入されますが、個人事業の場合には、
「特約料(掛金)は個人事業の経費か?それとも生命保険料控除の対象か?」
という疑問が出てきます。
実は、どちらにも該当しません。
特約料・債務弁済金の税務上の取扱い(出所・公益財団法人公庫団信サービス協会「特約料」)
まず、個人事業での必要経費とは「収入を得るために直接必要な売上原価や 販売費、管理費その他費用」と定義されています。
団信特約の加入は任意であり、特約料を支払うことによって事業収入の 獲得に直接寄与するものではない、と考えられます。
つぎに、生命保険料控除の対象となる保険契約は「保険金等の受取人のすべてを その保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」と定義 されています。
団信のしくみでは、保険金の受取人は本人や家族ではなく、あくまで債務弁済に 充てられるものですので要件を満たしていない、と考えられます。
必要経費や所得控除の対象にならないとはいえ、債務が家族に残らない点で 良い制度であることは間違いまりません。 団信保険の加入にあたっては、上記の点も含めて必要性を検討しましょう。
公庫団信サービス協会のホームページ(特約料の取り扱い)は、こちら。
福岡県信用保証協会のホームページ(団信のしくみ図)は、こちら。
河上康洋税理士事務所では、セミナー情報・税務などの最新情報を、
【KAWTAX Mail News】で配信します(定期配信は平成26年夏以降の予定)。
配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。
事業資金の借入をする場合に、担保や保証人を求められることがあります。
特に中小企業の場合には、法人の代表者がそのまま保証人となるケースが一般的です。
ところが、「経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援」(中小企業庁HP)すべく、
2014年2月より「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。
内容は、大きく下記の3点です。
1.法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
2.多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に
一定の生活費等(中略)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続け
られることなどを検討すること
3.保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
中小企業の場合は、「株主(所有者)=社長(経営者)」ということがほとんど。
社長が自社の借入をするに当たっては相応の責任を負うべきであるともいえますが、
ここでいう「経営者保証の弊害」とは、どういうことでしょうか。
中小企業庁委託「平成24年度個人保証制度に関する中小企業の実態調査」によると、
借入に経営者の保証を行っている中小企業のうち、実に7割が、
経営者個人の資産と同じくらい、または個人資産を上回る保証を行っています。
こうしたことからも、経営者個人の保証による「精神的負担」が最大の弊害であるとされます。
(図表は、同実態調査より抜粋)
経営面でいちど失敗してしまうことで資産をすべて失いかねない環境では
経験を活かして再チャレンジしようということになりません。
こうした状況を改善することが、今回ガイドラインの大きな目的と考えられます。
中小企業庁・経営者保証に関するガイドラインは、こちら(リンク)。
2012年から毎年開催している河上康洋税理士事務所主催の経営者塾(略称・河上塾)。
今回は福岡を中心に活躍する中小企業診断士・千葉先生をお招きし、
「売上アップ」のための実践的なセミナーを開催します。
会社の規模は問いません。集客の「しくみ」をつくり、会社を発展させたい社長の参加をお待ちしています。
> 上記チラシのPDFデータ(約200kb)は、こちらからダウンロードできます
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【内 容】 全3回、いずれも18:00~20:00
7/28(月)第1回・自社の「ウリ」を再発見
自社のことを見つめなおし、自社のウリは何かを考えます。
その中で、事業として「やりたいこと」「やるべきこと」を再確認していただきます。
8/18(月)第2回・売上アップの「しくみ」づくり
自社のウリを顧客に必要とされるものにすることで、売上アップにつながります。
ビジネスモデル、つまり売上アップのしくみを構築し、実際に取り組んでいただきます。
9/08(月)第3回・継続的な「集客・フォロー」のコツ
ビジネスの継続に不可欠な「顧客獲得」。継続的な集客獲得と、
顧客へのフォローのコツを伝授します。
【講 師】千葉 真弓 先生(ユアブレイン・オフィス代表、中小企業診断士)
【会 場】河上康洋税理士事務所(博多座・西銀ビル11階)
【対 象】開業5年未満の経営者の方
【定 員】8名(先着順)
【受講料】10,000円/全3回 (当事務所お客様 5,000円)
【お申込】
1) 当サイト お問合せフォーム(リンク) 「マーケティングセミナー」と明記下さい
2) 別添チラシを FAX(092-292-6686)
当事務所ブログでもご紹介の通り、昨年度より、認定支援機関を活用した
中小企業・小規模事業者向けのさまざまな補助事業が行われています。
特に「創業補助金」では、昨年度(平成24年分)において8件の採択件数が
ありましたが、お問い合わせはその数倍はいただいていると思われます。
ところでこうした補助金申請は、手続きの煩雑さや資料の多さなどから
事業者の方だけですべて完結させるのは簡単ではありません。
中小企業庁で、小規模事業者等の補助金申請書類の作成をサポートする
「補助金申請サポート」の制度が実施されています。
専門家派遣事業の詳細は、こちら(リンク)。
以下の補助金の申請資格を有する小規模事業者等の方が対象です。
・ものづくり・商業・サービス革新事業(新ものづくり補助金)
・商店街まちづくり事業(まちづくり補助金)
・地域商店街活性化事業(にぎわい補助金)
・創業補助金
専門家の支援を受けることで、第三者によビジネスプランのチェックにも有効です。
補助金申請にあたっては活用を検討してみてはいかがでしょうか。
前回のブログの続きです。
「ものづくり補助金(中小企業・小規模事業者ものづくり・ 商業・サービス革新事業)」が
平成25年度補正予算で大きく様変わりしました。
特に特徴的なのは、類型が細分化されたこと、商業・サービス業も対象となったことです。
例えば「革新的サービス」として3~5年の事業計画で経常利益などが一定程度増加する
場合が対象になります。
逆に「取引改善型需要開拓支援事業」では取引先事業所の閉鎖・縮小により売上減少が
見込まれる場合が対象になります。
つまり、売り上げが上がっても、下がっても、対象になるものがあるということです。
なお「取引改善型」については随時受け付けが行われており、予算額に達した段階で
公募受付が終了されますので、対象となる場合には早めの検討をおすすめします。
公募要領など、補助金事務局HPはこちら(リンク)。
※「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、
商業・サービス)」のほうは、平成26年2月17日から3月14日までの1次公募一次締切り分で
すでに採択結果が公表されており、約4割の採択率となっています。