当事務所ではTKC全国会「マイナンバー制度アドバイザー事務所」に
このほど登録いたしました。
またマイナンバー制度への対応として、従前のプライバシーポリシーを見直し、
内容を更新しております。(リンク)
11月27日にはマイナンバーセミナーの追加開催も決定しました。
制度導入に備え、お客様への情報発信と所内体制構築を進めてまいります。
当事務所ではTKC全国会「マイナンバー制度アドバイザー事務所」に
このほど登録いたしました。
またマイナンバー制度への対応として、従前のプライバシーポリシーを見直し、
内容を更新しております。(リンク)
11月27日にはマイナンバーセミナーの追加開催も決定しました。
制度導入に備え、お客様への情報発信と所内体制構築を進めてまいります。
当事務所が推奨する会計システムを開発・提供しています株式会社TKCでは、
経理事務の合理化と業績管理体制構築を支援する会計システムとして、
平成23年10月より「FX4クラウド」の提供を開始しており、
福岡県内でも多くの企業様に採用されています。
「FX4クラウド」の特徴は、
1.インターネットを活用したTKCデータセンターの利用、
2.勘定科目体系の自由設計、
3.販売管理システム等の業務システムとのデータ連携、
4.会計データのExcel展開によるオリジナル帳表作成
等、貴社の経理業務の合理化と業績管理体制の構築に大きく貢献できる「統合型会計情報システム」です。
この度、所長税理士が所属するTKC福岡支部及び株式会社TKCの主催により
経理事務の合理化と業績管理のポイント、システムの特徴と活用事例をご紹介する
セミナー「FX4クラウド体験セミナー」が企画されています。
上記チラシ(PDF・約200kb)はこちらからダウンロードできます。
参加は無料。
日時は2015年11月~2016年2月の毎月第1・第3木曜日(いずれも15時~17時)です。
この機会に、ぜひ「業績管理力」UPのためのツールを体験ください!
【11/24追記】
当セミナーのお申し込み受け付けは終了いたしました。
お問い合わせいただき誠にありがとうございます。
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本年9月に開催した「マイナンバーセミナー」の追加開催が決定!
目前に導入が迫ったマイナンバー制度。
すでに役員・従業員のみなさんへ個人番号が通知が始まり、翌年からは
税や社会保障の手続きで、従業員のマイナンバー記載が必要になります。
しかし、会社が従業員のマイナンバーを預かって管理するには、
これまで想定していなかった個人情報管理体制が求められるようになりますが、
皆さんの対応はお済でしょうか?
第1部では、マイナンバー制度の概要や会社がこれから準備すべきポイントを解説します。
(9月開催分と同内容)
また第2部では、年末にお問い合わせの多い3共済(小規模・セーフティ・中退共)活用の
メリットをご紹介します。
上記チラシ(PDF・約200kb)はこちらからダウンロードできます。
~~~
TKC経営支援セミナー2015
「これで安心!マイナンバー制度実務対応セミナー」
― マイナンバー制度開始目前!スタートまでに準備すること ―
【第1部】 マイナンバー制度の実務への影響と対応
【第2部】 5分でわかる共済(小規模、セーフティ、中退共)のメリット
日時 2015年11月27日(金)10:15~11:45
会場 大同生命福岡ビル 8階会議室(福岡市中央区西中洲12-33)
対象 企業経営者、企業給与計算業務ご担当者、専門士業など
料金 1,000円/名(お客様・メルマガ読者は無料)
定員 20名 ※1社2名まで
申込 お問合せフォーム(こちら)に「マイナンバーセミナー希望」のタイトルで、
お名前・御社名・ご連絡先を明記ください。
または、上記チラシを印刷のうえFAX(092-292-6686)ください。
ご案内:メルマガ読者はセミナーご招待!
これを機会に専用フォーム(こちら)より無料メルマガにご登録ください。
2012年から毎年開催している河上康洋税理士事務所主催の経営者塾(略称・河上塾)。
今回は、経営者であれば1度は読んでおきたいP.F.ドラッカーの代表作
「経営者に贈る5つの質問」を題材に、所長税理士・河上康洋による内容解説を行います。
自社の経営戦略を見つめ直すきっかけにいかがでしょうか。
> 上記のPDFデータ(約200kb)は、こちらからダウンロードできます
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
第4期 河上塾 経営者のためのドラッカー勉強会
P.F.ドラッカー「経営者に贈る5つの質問」
【内容】全3回、いずれも18:00~20:00
10/28(水) われわれのミッションは何か? / われわれの顧客は誰か?
11/11(水) 顧客にとっての価値は何か? / われわれにとっての成果は何?
11/25(水) われわれの計画は何か? / まとめ(経営戦略発表会)
※ 最終回終了後に、反省会(懇親会)を実施予定
【会場】河上康洋税理士事務所(博多座・西銀ビル11階)
【料金】4,000円(全3回)、ただし当事務所のお客様は 3,000円(全3回)
※ 別途、書籍代1,500円(下記ご持参の方は書籍代不要)
P.F.ドラッカー「経営者に贈る5つの質問」ダイヤモンド社
【対象】経営者・創業予定の方
【定員】8名(先着順)
【申込】テキストの要否を必ずご記入ください
1) 当サイト お問合せフォーム(リンク) 「河上塾参加希望」と明記ください
2) 別添チラシを FAX(092-292-6686)
平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
台風25号の接近に伴い、当事務所は8/25(火)、臨時休業とさせていただいております。
なお業務再開は、天候や公共交通機関の運行状況等により判断させていただきます。
何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。
法人を設立してから、増える一方なのが「仕訳帳」や「総勘定元帳」などの帳簿書類。
これらは何年間、保存しておかなければいけないのでしょうか?
法人の帳簿保存に関する規程は、「会社法」と「法人税法」の2つがあります。
まずは会社法。
『株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する
重要な資料を保存しなければならない』(第432条第2項)とあります。
つまり、ズバリ10年間です。
つぎに法人税法。
『内国法人が欠損金額(カッコ略)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、
かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(カッコ略)であって
欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する』
(法人税法第57条第10項)とあります。
少しわかりにくいのですが、繰越欠損金(過去の税務上の赤字)を繰り越す期間は、その時の
帳簿を保存しておいてください、という内容ですので、繰り越せる期間がポイントです。
平成27年度の税制改正で、平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは「10年」繰り越せます。
つまり、法人税法上も10年ということになりました。
10年前の会計帳簿を見ることはほとんどないかもしれませんが、会社にとっては重要書類です。
大切に保管しましょう。
こちらの手続きは法人に限られます。
(個人事業の場合、代表者=事業主の手取り分は「経費」とは考えません)
法人を設立して問題になるのが、代表者の給与(役員報酬)をいくらにするかです。
恣意性、つまり利益が出たから役員報酬をたくさん払うといったことを防ぐため、
原則として、毎月一定額の支給(定期同額給与)とする必要があります。
こちらは、特に税務署への手続きは必要ありません。
これとは別に、役員賞与を支給したい場合には、税務署に届け出を出したうえで、
その届出どおりの日に、届出どおりの金額を支給した場合、上記にかかわらず
損金にできる制度があります。これを「事前確定届出給与」といいます。
この届出には期限があり、法人設立第1期の場合、設立の日以後2月を経過する日までです。
(2期目以降は、株主総会等の決議から1ヶ月以内と、会計期間開始から4ケ月以内の、いずれか早い日)
一般的な法人の役員報酬は、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」が
損金にできるものとなりますので、創業計画を作成する過程で、給与をいくらに
するか、しっかりシミュレーションをしていただきたいものです。
国税庁ホームページ
事前確定届出給与に関する届出(リンク)
9/09追記
本セミナーは定員に達しましたので、受付を終了いたします。
多数のお申込ありがとうございます。
~~~
目前に導入が迫ったマイナンバー制度。
今年10月には役員・従業員のみなさんへ個人番号が通知され、翌年からは
税や社会保障の手続きで、従業員のマイナンバー記載が必要になります。
しかし、会社が従業員のマイナンバーを預かって管理するには、
これまで想定していなかった個人情報管理体制が求められるようになりますが、
皆さんの対応はお済でしょうか?
第1部では、マイナンバー制度の概要や会社がこれから準備すべきポイントを解説します。
また第2部では、中小企業診断士・ファイナンシャルプランナーの安部欽也氏をお招きし、
制度改正を契機とした企業のリスクマネジメントを考えます。
※終了後に交流会を開催します。情報交換の場に活用ください!
上記チラシ(PDF・約200kb)はこちらからダウンロードできます。
~~
TKC経営支援セミナー2015
「これで安心!マイナンバー制度実務対応セミナー」
― マイナンバー制度で考えるリスクマネジメント ―
【第1部】マイナンバー制度の実務への影響と対応
講師 河上康洋(河上康洋税理士事務所)
【第2部】企業が知っておくべきリスクマネジメント
講師 安部欽也氏(安部中小企業診断士事務所)
日時 2015年9月10日(木)16時~(交流会18時半~)
会場 大同生命福岡ビル 9階会議室(福岡市中央区西中洲12-33)
対象 企業経営者、企業給与計算業務ご担当者、専門士業など
料金 無料 ※交流会費5,000円/名(参加希望者のみ)
定員 50名 ※定員になり次第締め切らせていただきます。
後援 日本政策金融公庫 福岡支店 国民生活事業、株式会社TKC
申込 お問合せフォーム(こちら)に「マイナンバーセミナー希望」のタイトルで、
お名前・御社名・ご連絡先・交流会参加有無を明記ください。
または、上記チラシを印刷のうえFAX(092-292-6686)ください。
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をすると、
税務上有利な取扱いが受けられる制度、これが「青色申告」です。
法人を設立したり、個人事業を開業すると、税務署に開業の
手続きが必要になります。そのうち、「青色申告」のメリットを
受けたい場合には、それぞれ申請の期限が設けられています。
・法人 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日との
うちいずれか早い日の前日
・個人 開業後2か月以内
青色申告のメリットはいくつかあります。
特に法人については、まず「青色申告」をすべきでしょう。
・赤字(欠損金)の繰越 個人は3年、法人は9年(平成29年度以降10年)
・(個人のみ)青色申告特別控除 必要経費と別に最高65万円の控除
メリットの反面、冒頭の「一定水準の記帳」が義務となります。
具体的には、パソコン会計(複式簿記)イメージしていただければ結構です。
ただこれについても、会社を経営する上で「売上はいくら?」「利益はいくら?」は
把握すべきですので、その一環と考えていただきたいところです。
とにかく、うっかり期限が過ぎて税制上の特典を受けられないことが
いちばんもったいないことですので、くれぐれもご注意ください。
国税庁ホームページ
所得税の青色申告承認申請手続(リンク)
法人青色申告書の承認の申請(リンク)